金融庁:令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表 ブックマークが追加されました
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金融庁:令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表
月刊誌『会計情報』2024年1月号
『会計情報』編集部
金融庁は、2023年12月8日に令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等を取りまとめ、公表した。
1. 改正の概要
令和5(2023)年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年11月29日法律第79号。以下「改正法」という。)のうち、四半期報告書制度の廃止に関する規定の施行に伴い、関係政令・内閣府令等(注1)の規定の整備を行うものとされている。
主な改正等の内容は以下のとおりとされている。
- 四半期報告書制度の廃止に伴う規定の整備
- 上場会社等が提出する半期報告書に関する規定を整備する。
- 以下の事項について、臨時報告書の提出事由に追加する(注2)。
- 「企業・株主間のガバナンスに関する合意」の締結・変更
- 「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」の締結・変更
- 以下の内閣府令を廃止し、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下、「財務諸表等規則」という。)及び「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」において、従前の四半期財務諸表を第1種中間財務諸表、従前の中間財務諸表を第2種中間財務諸表として中間財務諸表の作成方法等を含め規定する(注3)。
- 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- その他、関係政令、内閣府令等について所要の改正等を行う。
(注1)本改正案で用いている一部の名称は仮称であり、企業会計審議会等における議論の結果を踏まえ、名称を変更する可能性があるとされている。
(注2)令和4(2022)年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告で、四半期報告書において、直近の有価証券報告書の記載内容から重要な変更があった場合に開示が求められてきた事項については、臨時報告書の提出事由とすることが考えられるとされたことを踏まえ、改正を行うものとされている。
(注3)財務諸表等規則等の本改正案は、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(「上場企業の半期報告書については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容とする」)に基づき作成しているが、第1種中間財務諸表等に適用される会計基準については、現在、企業会計基準委員会において議論が行われているところであり、その基準案の内容を踏まえた修正を行う可能性があるとされている。
2. 適用日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行(令和6(2024)年4月1日)の予定とされている(参考1、2)。
改正後の規定のうち、有価証券報告書等の様式に係る規定の適用については、以下を予定しているとされている。
- 有価証券届出書及び発行登録書(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)第2号様式等)
施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用(改正法附則第3条第2項の規定により、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する会社にあっては、施行日以後最初に当該半期報告書を提出した時から適用) - 有価証券報告書(開示府令第3号様式等)
施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用(改正法附則第3条第2項の規定により、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する会社にあっては、施行日以後に提出する有価証券報告書から適用) - 臨時報告書(開示府令第19条第2項第12号の2及び第12号の3)
令和7(2025)年4月以後提出されるものから適用
(参考1) 四半期報告書は、施行日以後開始する四半期会計期間に係るものから提出が不要となるが、施行日前に開始する四半期会計期間に係るものについては提出が必要とされている(改正法附則第2条第1項)。
(参考2) 改正後の規定に基づく半期報告書は、施行日以後開始する事業年度に係るものから提出する必要があるとされている(改正法附則第3条第1項)。
なお、施行日前に事業年度が開始し、かつ、施行日以後に第2四半期会計期間が開始する会社(12月期決算会社、1月期決算会社及び2月期決算会社)については、当該四半期会計期間が属する事業年度に係るものから、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する必要があるとされている(改正法附則第3条第2項)。
意見募集期間は令和6年1月9日(火)までとされている。
詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。
令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について:金融庁(fsa.go.jp)
令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について|e-Govパブリック・コメント
以上
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。