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私学校法施行規則の改正の概要

令和5年私立学校法の改正に伴う私学法施行規則の改正

「私立学校法の一部を改正する法律」の公布に伴い、「私立学校法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和7年4月1日から施行されます。学校法人のガバナンス体制、寄附行為等に関する規定の整備が行われており、その概要を解説します。

学校法人の運営に関する規定の強化(1)

私立学校法施行規則の改正により、学校法人の運営に関する規定が強化されました。具体的には、理事、監事、評議員及び会計監査人の資格、選任及び解任の手続等並びに理事会及び評議委員会の職務及び運営等の学校法人の管理運営制度に関する規定や、理事等の特別背任罪等の罰則について定められました。これにより、幅広い関係者の意見の反映、逸脱した業務執行の防止が図られることとなります。

私立学校法(以下、私学法)第31条「理事の資格及び構成」①

私学法第31条第4項2号において理事の選任に際し、「現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員(子法人(学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)及び子法人に使用される者のいずれでもない者」という資格要件が定められています。
これに伴い、私立学校法施行規則第11条では「子法人」の定義が新設されました。

子法人の定義は以下のとおりです。
一 当該学校法人又はその一若しくは二以上の子法人が意思決定機関における議決権の過半数を有する法人
二 意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の法人
イ 当該学校法人の役員、評議員又は職員
ロ 当該学校法人の一又は二以上の子法人に係る子法人役員または子法人に使用される者
ハ 当該学校法人又はその一若しくは二以上の子法人によつて当該構成員に選任された者
二 当該構成員に就任した日前五年以内にイ、ロ又はハに掲げる者であつた者
 

学校法人の運営に関する規定の強化(2)

私学法第31条「理事の資格及び構成」②

私学法第31条第6項において「理事は、他の二人以上の理事、一人以上の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)を有するものであつてはならない。」と定められています。
これに伴い、私立学校法施行規則第12上では「特別な利害関係」の定義が新設されました。

特別な利害関係とは以下のとおりです。
一 一方の者が他方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
二 一方の者が他方の者の使用人である関係
三 一方の者が他方の者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係
四 一方の者が他方の者の前二号に掲げる関係の者の配偶者である関係
五 一方の者が他方の者の第一号から第三号までに掲げる関係の者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にする関係

登記の届出

登記の届出について、改正後の施行規則第61条ではこれまで必要とされてきた理事及び監事のみならず、評議員及び会計監査人の就任・退任の際にも所轄庁への届出が必要となりました。また、届出書には法令の資格・構成に関する要件が確認できる書類を添付することが求められています。

 

評議員会の決議が必要となる寄附行為の変更

大臣所轄学校法人等において、寄附行為の変更については、軽微なものを除いて評議員会の決議が必要となりました。改正された私学法第150条によれば、寄附行為の変更には評議員会の決議が必要とされていますが、施行規則第54条では軽微な寄附行為の変更については評議員会の決議は必要ないとされています。従って、下記の事項を除く寄附行為の変更には評議員会の決議が必要となりました。

一 目的
二 名称
三 設置する私立学校や学部等の名称等(学校教育法による認可を要しない事項を除く。)
四 理事の定数、任期、選解任、理事長の選定等
五 監事の定数、任期、選解任等
六 評議員の定数、任期、選解任等
七 理事会及び評議員会の決議に係る事項
八 理事選任機関の構成、運営等
九 収益事業の種類等
十 解散
十一 寄附行為の変更に係る事項

 

おわりに

今回は取り上げませんでしたが、上記の他にも

  • デジタル化及び情報公開
  • 理事会議事録、評議員議事録の作成方法
  • 監査報告・会計監査報告・事業報告書の作成方法、計算書類・事業報告書等の監査の方法 等

実務上、対応が必要な事項が多い改正となっておりますので、法令が施行される令和7年に向けて改正内容を十分に把握し、計画的に準備を進めることが重要です。

本改正の詳細については、文部科学省の「私立学校法の一部を改正する法律等の施行について(通知)」(外部サイト)をご参照ください。

また、私立学校法の改正概要については「令和5年 私立学校法の改正の概要」をご覧ください。
 

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