ナレッジ

一定の租税特別措置の停止措置の見直しについて~令和4年度税制改正最新情報~

Japan Tax Newsletter:2022年7月1日号

令和4年3月22日、令和4年度税制改正についての「所得税法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第4号)が可決・成立し、3月31日に公布された。一定の租税特別措置の停止措置はムチ税制とも呼ばれ、所得が増加しているにもかかわらず、賃上げにも設備投資にも消極的な大企業について、研究開発税制などの一定の租税特別措置の適用を停止する措置であり、平成30年度税制改正により導入された後、内容の変更や期限の延長を経て、現在は令和6年3月31日までに開始する事業年度について適用されることとされている。

Executive Summary

  • 研究開発税制などの一定の租税特別措置の停止措置は、平成30年度税制改正により導入され、内容の変更や期限の延長を経て、現在は令和6年3月31日までに開始する事業年度について適用されることとされている
  • 令和4年度税制改正においても、特に大規模な法人について賃上げについての要件が強化されているため、留意が必要である
  • 令和4年度から適用開始となるグループ通算制度を適用している場合には、研究開発税制の適用を判定する場合に限り、グループ全体を合算して判定することとされている

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(1MB,PDF)
お役に立ちましたか?