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グループ通算制度における投資簿価修正の改正詳細~令和4年度税制改正最新情報~

Japan Tax Newsletter:2022年6月1日号(2022年7月20日更新)

令和4年4月1日以後開始事業年度について、連結納税制度はグループ通算制度に改組された。この適用開始に伴い、同制度において行われる投資簿価修正が大幅に改正されたが、令和4年度税制改正により、それに特例的な取扱い(買収プレミアム相当額を加算する措置)が加えられることになった。令和4年3月31日に公布された令和4年度税制改正関連法により、関連する政令・省令も明らかになったことから、当該特例措置の詳細について解説する。

Executive Summary

  • グループ通算制度(令和4年4月1日以後事業年度に適用)における投資簿価修正について、令和4年度税制改正が行われたが、関連する政令・省令の公布により、その詳細が明らかになった
  • 当該措置を適用すると、対象となる子法人株式を取得したそれぞれの時における資産調整勘定対応金額と負債調整勘定対応金額を合算・相殺し、その金額を「資産調整勘定等対応金額」として、離脱子法人の投資簿価とすべき金額に加算することができる。その子法人を当該措置の対象にする場合、複数の通算法人に分かれて取得した場合や、段階的に取得して100%保有に至った場合など、その全ての取得においてこの計算をすることになり、一部の取得のみを対象にすることはできない点に注意が必要である
  • 当該措置を適用するためには、その計算に関する明細書の添付と関連書類の保存が必要である
  • 今回、グループ内適格合併等をした場合の取扱いも明らかになっている。特に、連結納税制度からグループ通算制度に自動移行したグループにおいて、連結納税グループ内の適格合併が行われており、その被合併法人における資産調整勘定等対応金額相当額を将来加算したい場合には、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度終了の日までに、一定の書類を所轄税務署長に提出する必要があるため、対応について早期の検討が必要である

 

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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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