ナレッジ

令和4年4月1日から適用開始されるグループ法人税制等の改正~通常の単体申告法人にも影響あるため要確認~

Japan Tax Newsletter:2022年5月1日号

令和2年度税制改正により連結納税制度はグループ通算制度に改組されたが、それに伴い、通常の単体申告を行っている法人にも影響のある改正が行われ、令和4年4月1日以後開始事業年度について適用が開始される。主な内容はグループ法人税制についての改正である。

Executive Summary

  • 令和2年度税制改正により連結納税制度はグループ通算制度に改組されたが、それに伴い、通常の単体申告を行っている法人にも影響のある改正が行われ、令和4年4月1日以後開始事業年度について適用が開始される
  • 本改正の主な内容はグループ法人税制についての改正であり、グループ通算制度を適用している場合のみならず、通常の単体申告を行っている場合でも適用されるため、注意が必要である
  • 本改正は原則として、令和4年4月1日以後開始事業年度について適用される
  • 主な内容は、受取配当等の益金不算入について、所有株式の割合の判定方法、控除負債利子の計算方法の変更、貸倒引当金の設定対象となる金銭債権から完全支配関係のある法人間の金銭債権を除く改正などである

 

(904KB , PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

お役に立ちましたか?