法人税基本通達等の一部改正(投資簿価修正制度の見直し関連等)~令和4年度税制改正最新情報~ ブックマークが追加されました
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法人税基本通達等の一部改正(投資簿価修正制度の見直し関連等)~令和4年度税制改正最新情報~
Japan Tax Newsletter:2022年7月4日号
令和4年6月29日、国税庁のウェブサイトに法人税基本通達等の一部改正が公表された。令和4年度税制改正に伴う法人税基本通達等の改正・新設内容のほか、連結納税制度からグループ通算制度への改組に伴い、連結納税基本通達等の廃止と、グループ通算制度に関する取扱通達の法人税基本通達等への移管が行われた。
Executive Summary
- 令和4年6月29日、国税庁のウェブサイトに法人税基本通達等の一部改正が公表された
- 令和4年度税制改正に伴う法人税基本通達等の改正・新設内容のほか、連結納税制度からグループ通算制度への改組に伴い、連結納税基本通達等の廃止と、グループ通算制度に関する取扱通達の法人税基本通達等への移管が行われた
- グループ通算制度における投資簿価修正制度について、資産調整勘定等対応金額を加算できる特例については、資産調整勘定対応金額との計算が困難な場合の取扱い(法基通2-3-21の4)が新設された。対象株式の取得の時期が古いなどの理由により、当該取得の時における資産調整勘定対応金額等の計算が困難であると認められる場合において、当該計算が困難な資産調整勘定対応金額等を零とする処理について、その後の追加取得について計算の基礎となる事項を記載した書類を保存していること等を要件に、課税上弊害がない限り、認められることとされた
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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