外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の再換算 ブックマークが追加されました
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外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の再換算
Japan Tax Newsletter:2023年4月1日号
令和4年の円の対ドル相場は、米国金利の上昇、資源高を受けた本邦輸入企業のドル買いの動き、日米間の金融政策の方向性の違いなどから、110円台から150円台まで円安が進行し、その後、米金利の低下等を背景に、ドル安方向の動きとなった。法人税法においては、外貨建資産等の期末換算の方法として、外貨建資産等の区分ごとに発生時換算法や期末時換算法が定められているところであるが、法人税法施行令において、外国為替相場の著しい変動があった場合には、期末の為替レートによる換算のし直しを認めることとされている。本ニュースレターでは、「為替相場の著しい変動」の判定や「期末の為替レートによる換算のし直し」について解説する。
Executive Summary
- 外貨建資産等の帳簿価額と期末レートによる円換算額との間におおむね15%以上の開差が生じた場合には、換算のし直しを行うことができる
- その対象となる外貨建資産等からは、企業支配株式等が除かれている
- おおむね15%以上の開差の判定は、原則として個々の外貨建資産等ごとに行うが、一括判定も認められている
- 外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等につき開差がおおむね15%以上となるものが2以上ある場合には、その一部についてのみ換算のし直しを行うことはできない
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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