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賃上げ促進税制に関する留意点~令和4年度税制改正最新情報~

Japan Tax Newsletter:2022年8月1日号

令和4年度税制改正においては、「成長と分配の好循環」の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮した経営と積極的な賃上げや人材投資を促す観点から賃上げに係る税制措置が抜本的に強化され、適用要件が見直されるとともに控除率が大幅に引き上げられた。本ニュースレターでは、経済産業省より更新された「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」(令和4年5月6日)及び「大企業向け「賃上げ促進税制」ご利用ガイドブック」(令和4年7月6日)を参照して解説している。

Executive Summary

【大企業向け賃上げ促進税制】

  • 令和4年度税制改正により、継続雇用者に対して支給する給与等の増加割合(前期比3%又は4%以上)により適用可否を判定し、国内雇用者全体の給与等支給額の増加額に15%(最大30%)を乗じて税額控除額を計算する制度に見直された
  • 資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業については、経済産業省の告示に従い、マルチステークホルダー方針を公表し、経済産業大臣から発出される通知書の写しを申告書に添付する要件が新たに追加された

【中小企業向け賃上げ促進税制】

  • 国内雇用者全体に支給する給与等の増加割合(前期比1.5%又は2.5%以上)により適用可否を判定し、給与等支給増加額に15%(最大40%)を乗じて税額控除額を計算する制度に見直された

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(994MB,PDF)
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