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残余財産が確定した通算子法人についての確定申告書提出期限の改正~令和5年度税制改正関連情報~

Japan Tax Newsletter:2023年6月1日号

Executive Summary

令和5年度税制改正のうちグループ通算制度に関係する内容は、通算子法人の残余財産が確定した場合の確定申告書の提出期限についての改正のみである

当該改正は、通算子法人の残余財産が通算親法人事業年度終了日に確定する場合に、その確定申告書提出期限を、通算グループ全体としての確定申告書提出期限と同じとする内容である

通算子法人の残余財産確定日が通算親法人事業年度終了日と一致しない場合には、従来どおり、その確定申告書提出期限は事業年度終了日の翌日から1カ月以内(当該翌日から1カ月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)であるため、留意が必要である
 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(PDF, 944KB)
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