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消費税インボイス制度とペーパーレス化の最新情報~令和4年度税制改正を踏まえて~

Japan Tax Newsletter:2022年2月1日号

※2021年7月1日号(9月14日更新)のニュースレター「消費税インボイス制度とペーパーレス化の最新情報」に令和4年度税制改正の内容を加味したものです。

令和3年10月1日より、適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始された。令和5年10月1日より施行される適格請求書等保存方式(インボイス制度)のもと、同日より適格請求書を交付する事業者(課税事業者に限られる)は、一定の期限までに適格請求書発行事業者の登録申請が必要となる。令和4年税制改正では、インボイス制度については重要な改正は予定されていないものの、免税事業者に対し適格請求書発行事業者への登録時期の柔軟化が図られている。

Executive Summary

  • 令和3年10月1日より、適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始される
  • 新制度に関する税制改正の影響は多岐にわたるため、改正内容を正しく理解する必要がある。インボイス制度のもとでは、適正な税額計算の基礎となる適正な会計データを維持し、税法の要件を充足する請求書の交付・保存や、仕入税額控除の要件を満たす一定の帳簿や適格請求書の保存が必要となる
  • 令和3年の電子帳簿保存法の改正や官民連携で取り組んでいる電子インボイスの仕様標準化を見据え、リモートワークを基本とした業務体制の中での業務効率化及び業務負担の軽減やコストの削減を目標とし、新制度対応に向けたオペレーションの構築が重要となる
  • 令和4年税制改正では、インボイス制度については重要な改正は予定されていないものの、免税事業者に対し適格請求書発行事業者への登録時期の柔軟化が図られている

*全文はPDFをご覧ください。

 

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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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