外形標準課税の対象法人の見直し~令和6年度税制改正大綱に基づいた考察~ ブックマークが追加されました
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外形標準課税の対象法人の見直し~令和6年度税制改正大綱に基づいた考察~
Japan Tax Newsletter:2024年1月19日号(2024年2月8日更新)
Executive Summary
- 令和6年度税制改正大綱において、事業税の外形標準課税の対象法人について見直しが行われることとされた
- 外形標準課税の対象法人は、基本的に資本金1億円超の法人とする現行基準が維持され、この点については改正はない
- 見直し①の減資への対応においては、令和7年4月1日以後開始事業年度について、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象法人が当事業年度に資本金1億円以下の場合に、資本金及び資本剰余金の合計額が10億円を超えるときは、外形標準課税の対象とされる
- 見直し②の100%子法人等への対応においては、令和8年4月1日以後開始事業年度について、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える外形標準課税対象法人等の100%子法人等のうち、当該事業年度末日の資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とされる
- いずれの措置にも経過措置などが設けられており、詳細な検討が必要である
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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