完全子法人株式等に係る配当等についての源泉徴収廃止~令和5年10月1日から適用開始~ ブックマークが追加されました
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完全子法人株式等に係る配当等についての源泉徴収廃止~令和5年10月1日から適用開始~
Japan Tax Newsletter:2023年9月1日号
Executive Summary
- 令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について、完全子法人株式等及び関連法人株式等に相当する一定の株式等に係る配当等については原則として源泉徴収の対象外とされる
- 源泉徴収の対象となるかどうかの判定における完全子法人株式等に係る配当等の定義は、法人税の受取配当等の区分における定義と基本的に同じであるが、関連法人株式等に係る配当等については、保有期間やグループ内の他法人等による保有についての考慮は無く、法人税における判定結果とは異なる可能性もあるため、留意が必要である
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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