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株式交付制度に関する税制改正の留意点~令和5年10月1日から一定の同族会社の課税繰延措置は対象外~

Japan Tax Newsletter:2023年9月1日号

Executive Summary

  • 会社法上の株式交付制度により、他の株式会社(対象会社)を子会社化する場合、一定の要件を満たすことで対象会社株主における対象会社株式の譲渡損益を繰り延べることとされている
  • しかし、令和5年度の税制改正により、株式交付親会社が株式交付の直後に一定の同族会社に該当する場合には、課税繰延措置の対象外となり、当該譲渡損益について課税されることとなる
  • この改正は、令和5年10月1日以後に行われる株式交付制度に適用される
  • オーナー系企業においては、この改正の影響が見込まれるため、留意が必要である

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(PDF, 904KB)
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