ナレッジ

事業税の外形標準課税の令和6年度税制改正~取扱通知改正を受け、外国親法人の場合について考察~

Japan Tax Newsletter:2024年6月3日号

Executive Summary

  • 令和6年度税制改正においては、法人事業税の外形標準課税の対象法人について見直しが行われた。内容は「減資への対応」「100%子法人等への対応」の2つである
  • 当該改正についての地方税法及び関連法令は令和6年3月30日に公布され、さらに4月1日には総務省から「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)の一部改正について」(令和6年4月1日、総税都第10号)が公表され、詳細な内容が明らかになった
  • 本ニュースレターでは、親法人が外国法人である場合の「100%子法人等への対応」について考察する。外国法人であるからという理由で「100%子法人等への対応」の対象となる特定法人から除外されないため、資本金・資本剰余金の金額などを確認する必要がある

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(PDF, 1.1MB)
お役に立ちましたか?