交際費等の損金不算入制度~令和6年度税制改正及びインボイス制度の影響~ ブックマークが追加されました
ナレッジ
交際費等の損金不算入制度~令和6年度税制改正及びインボイス制度の影響~
Japan Tax Newsletter:2024年8月2日号
Executive Summary
- 交際費等の損金不算入制度は、令和6年度税制改正により3年間の期限延長が行われた。同時に接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人等の損金算入特例の適用期限も3年間延長されている
- 令和6年度税制改正により交際費等から除外される飲食費の金額基準が、1人当たり5,000円以下から1人当たり10,000円以下へ引き上げられた
- インボイス制度の導入に伴い、免税事業者との取引等に係る消費税等が交際費等に含まれることとなった
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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