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Global Investment & Innovation Incentives (Gi3) 優遇税制特集 第1回 オープンイノベーション促進税制の概要と申請手続

Japan Tax Newsletter:2024年9月2日号

Executive Summary

  • スタートアップ企業の株式を取得し、当該スタートアップ企業との協業等を行っている場合には、オープンイノベーション促進税制による所得控除の適用を受けられる可能性がある
  • 本税制には、「新規出資型」と「M&A型」の2つの類型があり、類型によって適用要件が異なる
  • 本税制の適用には経産省への事前相談を行う必要があり、証明書の発行・税務申告のタイムラインを考慮すると、決算日の3カか月前(12月決算企業であれば9月末、3月決算企業であれば12月末)頃までには事前相談を完了することが推奨される

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

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