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金融庁:「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
月刊誌『会計情報』2023年3月号
『会計情報』編集部
金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」)等の改正案に関する意見募集を行い、2023年1月31日(火)に結果を公表した。2022年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」、「コーポレートガバナンスに関する開示」などに関して、制度整備を行うべきとの提言がなされたことを踏まえ、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)の以下の記載事項が改正されている。
1. 主な改正内容
【1】サステナビリティに関する企業の取組みの開示
(1) サステナビリティ全般に関する開示
① サステナビリティ情報の「記載欄」の新設(開示府令第二号様式「第二部 第2【事業の状況】」及び同様式記載上の注意「(30-2)サステナビリティに関する考え方及び取組」等)
② 将来情報の記述と虚偽記載の責任及び他の公表書類の参照(企業内容等の開示に関する留意事項について(以下「開示ガイドライン」)
(2) 人的資本、多様性に関する開示(開示府令第二号様式 記載上の注意「(29)従業員の状況」、「(30-2)サステナビリティに関する考え方及び取組」及び開示ガイドライン)
(3) サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組み(「記述情報の開示に関する原則」)
【2】コーポレートガバナンスに関する開示(第二号様式 記載上の注意「(54)コーポレート・ガバナンスの概要」、「(56)監査の状況」及び「(58)株式の保有状況」等)
【3】その他
EDINETが稼働しなくなった際の臨時的な措置として代替方法による開示書類の提出を認めるため、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令」の改正を行うとされている。
2. 公布・施行日等
本改正に係る内閣府令は、2023年1月31日付で公布・施行されている。
なお、改正後の開示府令等の規定は、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用され、本改正に伴うガイドラインは2023年1月31日より適用される。加えて、記述情報の開示に関する原則が公表されている。
詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について:金融庁(fsa.go.jp)(外部サイト)
以 上
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。