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金融庁:四半期報告書制度の廃止を含む金融庁関連法律案等の公表

月刊誌『会計情報』2023年5月号

『会計情報』編集部

金融庁は、2023年3月14日に第211回国会における金融庁関連法律案等を公表した。

「金融商品取引法等の一部を改正する法律案要綱」では、「我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応し、金融サービスの顧客等の利便の向上及び保護を図るため、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務の規定の整備、顧客等への契約締結前の説明義務等に係る規定の整備、インターネットを用いてファンド形態で出資を募り企業等に貸し付ける仕組みを取り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備等の措置を講ずる必要がある。このため、金融商品取引法等の一部を改正することとしたものである。」と記載されている。

この「金融商品取引法等の一部を改正する法律案要綱」において、「四半期報告書制度廃止」に関する改正の法律案について、以下のように説明されている。

四半期報告書制度廃止

⑴ 上場会社に対する期中の業績等の開示について、現在の3ヶ月ごとの開示から6ヶ月ごとの開示に頻度を落とし(四半期報告書制度の廃止)、上場会社に対して、四半期報告書に代わり半期報告書の提出を義務付けることとし、四半期報告書の提出に関する規定を削除することとする。(金融商品取引法第5条、第24条、第24条の4の7、第24条の4の8、第24条の5、第25条、第27条、第27条の30の2、第27条の30の6、第57条の2、第166条関係)

⑵ 参照方式の届出書、発行登録書類及び発行登録追補書類、半期報告書及び半期報告書の確認書並びに臨時報告書(これらの訂正書類も含む。)の公衆縦覧期間を5年に延長することとする。

施行期日については、原則として、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。

ただし、四半期報告書制度の廃止に関連する規定は、2024年4月1日から施行し(附則第1条第3号)、この施行の日より前に開始した四半期については従前の例による(附則第2条第1号)とされている。

詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

第211回国会における金融庁関連法律案:金融庁(fsa.go.jp)

以上

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