JICPA:会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について(公開草案) ブックマークが追加されました
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JICPA:会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について(公開草案)
月刊誌『会計情報』2023年7月号
『会計情報』編集部
日本公認会計士協会(JICPA)は、2023年5月31日に、会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」(以下「キャッシュ・フロー実務指針」という。)の公開草案を公表した。
JICPA(会計制度委員会)では、企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)から2023年5月31日に公表された実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」及び企業会計基準公開草案第79号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(そのX)(案)」(以下合わせて「実務対応報告案等」という。)に対応するため、キャッシュ・フロー実務指針について見直しが行われた。今般、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることとしたとされている。
コメント募集期間は、2023年8月4日(金)までとされている。
1.改正の背景
2022年6月3日に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第61号)により改正された「資金決済に関する法律」(以下「改正資金決済法」という。)により、いわゆるステーブルコインのうち、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額と同額で払戻しを約するもの及びこれに準ずる性格を有するものが新たに「電子決済手段」として定義され、必要な規定が整備されたため、企業会計基準諮問会議からASBJに対し、会計基準の開発が提言された。
ASBJにおいては、2023年5月26日に公表された改正資金決済法に係る政令・内閣府令等により別途規定された内容も踏まえた検討がなされ、実務対応報告案等が公表された。これに伴い、キャッシュ・フロー実務指針についても改正する必要が生じたため、ASBJからJICPAに対し、キャッシュ・フロー実務指針の改正の検討の依頼があり、JICPAによる検討の結果、キャッシュ・フロー実務指針の改正を行うものであるとされている。
2.改正内容
キャッシュ・フロー実務指針の主な改正内容として以下が提案されている。
(1) 現金の定義の修正
実務対応報告案等では、その適用対象となる電子決済手段が通貨に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であると整理され、特定の電子決済手段を現金に含める案が示されている。その定めとの整合を図るため、現金の定義に「特定の電子決済手段」を追加することとした。
(2) 上記(1)の特定の電子決済手段に該当する資産に関する記載の追加
実務対応報告案等の記載と整合させる形で、「特定の電子決済手段」は実務対応報告の適用対象となる第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が該当し、「外国電子決済手段」は、これらの電子決済手段のうち電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限られる旨の記載を追加することとした。
3.適用
ASBJより今後公表される予定の実務対応報告第X 号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」の適用時期と同様とすることを予定している。
【参考】
ASBJより公表されている実務対応報告案等は、ASBJのウェブサイトを参照いただきたい。
詳細については、JICPAのウェブページ(会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について(公開草案)|日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp))を参照いただきたい。
以上
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。