金融庁:「「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」の公表 ブックマークが追加されました
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金融庁:「「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」の公表
月刊誌『会計情報』2023年8月号
『会計情報』編集部
金融庁から、2023年6月30日付で、「「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されましたので、お知らせいたします。
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について、令和5年4月10日(月曜)から令和5年5月12日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、3の個人及び団体より3件のコメントが寄せられました。
本件に関して寄せられたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1をご覧ください。
主な改正等の内容は以下のとおりです。
内部統制基準・実施基準の改訂(令和5年4月7日付)により、内部統制報告書、訂正内部統制報告書及び内部統制監査報告書の記載事項が追加されたことに伴い、以下のとおり改正を行うもの。
- 前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合には、内部統制報告書において、付記事項として、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況を記載
- 事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際には、訂正内部統制報告書において、具体的な訂正の経緯や理由等を記載
- 企業が内部統制報告書の内部統制の評価結果において内部統制は有効でない旨を記載している場合には、監査人はその旨を内部統制監査報告書において監査人の意見に含めて記載
具体的な改正の内容については、別紙2・別紙3をご参照ください。
2.公布・施行日等
本件の内閣府令は、本日公布されており、ガイドラインと併せて、令和6年4月1日(月曜)から施行・適用されることとなります。
詳細については、金融庁のウェブページ(こちら)をご覧ください。
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。