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金融庁:「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表

月刊誌『会計情報』2023年12月号

『会計情報』編集部

金融庁は、2023年11月6日に「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)を以下のとおり取りまとめ、公表した。

1. 改正の概要

総額1億円以上の有価証券の募集又は売出しを行う際には、有価証券届出書の提出が必要とされている。他方で、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付である場合(※)については、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出で足りるとする特例が設けられている。

本改正は、当該株式報酬について発行会社が定める株式報酬規程等に、

  • 取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職
  • 発行会社の組織再編成等

といった事由が生じた際、当該株式の譲渡が禁止される旨の制限を解除する旨の定めが設けられている場合であっても、当該特例の譲渡制限期間の要件を満たし、有価証券届出書の提出が不要であることを、企業内容等開示ガイドラインにおいて明確化する改正を行うものとされている。

※ いわゆる譲渡制限付株式(RS:Restricted Stock)

2. 適用日

パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定とされている。
また、意見募集期間は、2023年12月5日(火)までとされている。
詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について:金融庁 (fsa.go.jp)

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について|e-Govパブリック・コメント

以上

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本記事に関する留意事項

本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

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