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金融庁:「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表
月刊誌『会計情報』2024年1月号
『会計情報』編集部
金融庁は、2023年12月1日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を以下のとおり取りまとめ、公表した。
1. 改正の概要
【1】新規公開時に提出される有価証券届出書における個人情報の記載の見直し
新規公開時に提出される有価証券届出書では、新規公開前2年間※に発行された株式やストック・オプション(以下、株式等)の全取得者の氏名や住所、一定期間における株式等の移動状況(移動を行った当事者の氏名・名称、住所等)の開示が求められているところ、以下の改正が行われる。
- 株式等を付与された者が使用人(退任・退職者を含む。以下同じ)である場合には、使用人に付与された株式等の全体数の開示を求めつつ、氏名・住所の記載を不要とする。
- 役員(退任・退職者を含む。以下同じ)については、氏名及び役員ごとに付与された株式等の数の開示を求めるが、住所の記載は不要とする。
- ただし、役員及び使用人について、大量保有報告書提出義務がある場合又は所有株式数上位10名に含まれる場合には、引き続き、氏名と(市区町村までの)住所の記載を求める。
※最近事業年度の末日の2年前の日から届出書提出日までの間
【2】第三者割当の方法による募集又は売出しに係る届出書の個人情報の見直し
第三者割当の方法による募集又は売出しに係る有価証券届出書については、割当予定先が個人である場合は、「第三者割当の場合の特記事項」欄において、当該個人の氏名、住所及び職業の内容等を記載する必要があるところ、以下の改正が行われる。
- 退任・退職者に対し、在任・在職中の役務への対価として株式等を付与する場合には、「第三者割当の場合の特記事項」欄の記載を不要とする。
2. 適用日
パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定とされている。
また、意見募集期間は、2023年1月9日(火)までとされている。
詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について:金融庁 (fsa.go.jp)
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について|e-Govパブリック・コメント
以上
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。