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金融庁:「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の改正
月刊誌『会計情報』2024年4月号
『会計情報』編集部
金融庁は、2024年2月8日に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)の一部を改正する件」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第70号)の一部を改正する件」について、別紙のとおり取りまとめ、公表した。
改正の概要は以下のとおりである。
1. 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の指定について
四半期報告書制度の廃止に伴い、企業会計基準委員会において、企業会計基準公開草案第80号「中間財務諸表に関する会計基準(案)」を公表(コメント募集期間:令和5年12月15日~令和6年1月19日)したところであり、当該会計基準の最終化後に連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として指定する予定とされている。
また、これに伴い、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」については指定から削除する予定とされている。
なお、令和5年の金融商品取引法等の一部を改正する法律附則の規定により「なお従前の例による」こととされるものについては、関係する内閣府令の附則において同様の定めを置く予定とされている。
このため、例えば、2月末決算会社の第1四半期報告書の提出にあたっては、当該附則の想定に従い、「四半期財務諸表に関する会計基準」に基づき作成した、四半期財務諸表を添付することとなるとされている。
2. 指定国際会計基準の指定について
国際会計基準審議会が令和5年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条(改正後は同規則312条)に規定する指定国際会計基準とされる。更新される会計基準は以下のとおりである。
- 令和5年8月15日公表
- 国際財務報告基準第21号「為替レート変動の影響」の改訂
3. 財務諸表等規則等の改正に伴う改正について
現在、以下の内閣府令を廃止し、財務諸表等規則及び連結財務諸表規則において、従前の四半期財務諸表を第1種中間財務諸表、従前の中間財務諸表を第2種中間財務諸表として中間財務諸表の作成方法等を含め規定する改正を行っており、これに伴う所要の改正を行うものである。
- 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
4. 施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て令和6(2024)年3月29日公布、同年4月1日適用の予定とされている。
意見募集期間は令和6年3月11日までとされている。
詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の改正について:金融庁(fsa.go.jp)
以上
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