ナレッジ

金融庁:「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等

月刊誌『会計情報』2024年4月号

『会計情報』編集部

金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する意見募集を行い、2024年2月19日に結果を公表した。

 

1. 改正の概要

(1)「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」について

本件については、企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告書第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」及び企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」を公表したことを受け、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)等について所要の改正を行うものとされている。

(2)「財務諸表等規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正について

企業会計基準委員会が令和5年11月17日までに公表した会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とするとされている。

  • 令和5年11月17日公表
    企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」

 

2. 公布・施行日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等は、令和6(2024)年2月19日付で公布・施行される。

詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁(fsa.go.jp)

以上

454KB, PDF ※PDFダウンロード時には「本記事に関する留意事項」をご確認ください。

本記事に関する留意事項

本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

お役に立ちましたか?