金融庁:「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等 ブックマークが追加されました
ナレッジ
金融庁:「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等
月刊誌『会計情報』2024年5月号
『会計情報』編集部
金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に関する意見募集を行い、2024年3月29日に結果を公表した。
この改正により、企業会計基準委員会において2024年3月22日に公表された企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として指定され、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」については指定から削除されている。
本改正は、2024年3月29日付で公布され、2024年4月1日から施行される。
詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁(fsa.go.jp)
以上
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。