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金融庁:「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表

月刊誌『会計情報』2024年8月号

『会計情報』編集部

金融庁は、2024年7月3日に「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)を公表した。

1. 改正の概要 

本改正は、「有価証券報告書等の提出期限の承認の取扱い」(企業内容等開示ガイドライン24-13)において、以下を明確化するため、所要の改正を行うものであるとされている。

■ 既に有価証券報告書等の提出期限の延長承認を受けている発行者から、当該承認の対象となった有価証券報告書等と同一の有価証券報告書等について、再度の延長承認の申請があった場合の取扱い

■ 有価証券報告書等の延長承認に係る事務処理の留意点(申請の可能性のある発行者に対する速やかな意向確認、発行者に対する早期の申請準備の慫慂等)

2. 適用時期

本パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定とされている。
意見募集期間は令和6年8月2日までとされている。

詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について:金融庁(fsa.go.jp)

以上

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本記事に関する留意事項

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