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IASBが金融商品の分類及び測定の要求事項の修正を公表

iGAAP in Focus 財務報告|月刊誌『会計情報』2024年8月号

トーマツIFRSセンター・オブ・エクセレンス

注:本資料はDeloitteの IFRS Global Officeが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。
この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については英語版ニュースレター1をご参照下さい。

本iGAAP in Focusは、IFRS第9号「金融商品」及びIFRS第7号「金融商品:開示」を修正する「金融商品の分類及び測定に関する修正」を解説するものである。当該修正は、2024年5月に国際会計基準審議会(IASB)によって公表された。

  • IASBは、以下の項目に対応するIFRS第9号の修正を公表した。
    –電子送金で決済される金融負債の認識の中止
    –金融資産の分類-基本的な融資の取決めと整合的な契約条件
    –金融資産の分類-ノンリコース要素を有する金融資産
    –金融資産の分類-契約上リンクしている商品
  • IASBは、IFRS第7号に対する以下の修正も公表した。
    –開示-その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品に対する投資
    –開示-偶発的事象の発生(又は不発生)に基づいて契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変化させる可能性のある契約条件
  • これらの修正の必要性は、IFRS第9号の分類及び測定の要求事項の、IASBの適用後レビューの結果として識別された。
  • 本修正は、2026年1月1日以後開始する事業年度から適用され、早期適用は認められる。
  • 企業は、他に定めがなければ、本修正をIAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って遡及的に適用することが要求される。企業は、比較情報の修正再表示を要求されない。
[PDF, 568KB] ※PDFダウンロード時には「本記事に関する留意事項」をご確認ください。

背景

2022年にIASBは、IFRS第9号の分類及び測定の要求事項の適用後レビューを完了した。全般的に、IASBは、作成者が要求事項を一貫して適用できることを見いだした。しかし、IASBは、IFRS第9号及びIFRS第7号の修正が要求されるいくつかの事項を識別した。2023年3月にIASBは、「金融商品の分類及び測定の修正-IFRS第9号及びIFRS第7号の修正案」と題する公開草案(ED)2において、これらの修正を提案した。その後IASBは、EDに対して受け取ったフィードバックを検討し、修正を最終化することを決定した。

 

IFRS第9号の修正

電子送金で決済される金融負債の認識の中止

IFRS第9号の適用指針は、金融資産及び金融負債の当初認識日又は認識の中止日を明確化するために修正された。

既存の適用指針では、金融負債は決済日(すなわち契約中に特定された債務が免責、取消し、又は失効となったか、あるいはそれ以外に認識の中止に適格となったことにより、負債が消滅した日)に認識を中止すると規定している。この要求事項の代わりに、本修正では、企業が、電子送金システムを使用して現金決済される金融負債(又は金融負債の一部分)について、企業が支払指示を出していて、次のすべてに該当する場合に、かつ、その場合にのみ、決済日前に弁済したとみなすことを認めている。

  • 企業が支払指示の撤回、中止又は取消しを行う実際上の能力を有していない。
  • 企業が支払指示の結果として決済に使用される現金にアクセスする実際上の能力を有していない。
  • 電子送金システムに関連した決済リスクが僅少である。

「決済リスク」とは、一般的には、取引が決済(又は完了)されないこと、したがって債務者が決済日に現金を債権者に引き渡さないことを指す。IFRS第9号の要求事項の目的上、債権者に現金を支払うことによって金融負債が弁済された時点で、債権者はもはや当該取引に関連した決済リスクに晒されていない。

電子送金システムの特徴が、支払指示の完了が標準的な管理プロセスに従い、上記の最初の2つの基準が満たされてから取引相手に現金が引き渡されるまでの時間が短いものである場合には、電子決済システムに関連する決済リスクは僅少である。しかし、支払指示の完了が、企業が決済日に現金を引き渡す能力を条件としている場合には、決済リスクは僅少ではない。

認識の中止の選択肢を金融負債に適用することを選択する企業は、同じ電子送金システムで行われるすべての決済に当該選択を適用しなければならない。

見解

電子送金で決済される金融負債の認識の中止に対するIFRS第9号の適用は、2021年9月のIFRS解釈指針委員会(IFRS IC)の関心を集めた。その際に、IFRS ICは、企業が以下を要求されることを暫定的に結論付けた。

  • 営業債権からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する日に、営業債権の認識を中止する。
  • 当該営業債権の決済として受け取る現金(又は他の金融資産)を同じ日において認識する。

本アジェンダ決定は、暫定的な結論の潜在的な結果について懸念が提起されたため、最終決定されなかった。代わりに、これらの懸念はIASBに付託された。

これに対応して、IASBは、どの時点で金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅するのか、又はどの時点で金融負債が消滅するのかを明確化するために、IFRS第9号の修正を検討した。しかし、IASBの利害関係者は、どの時点で負債が消滅するのか、又は金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅するのかを決定することは、時間を要し、コストがかかり、各支払プラットフォーム及び関連する個々の契約条件の広範な(法的)分析が必要となる可能性があることを指摘した。これは、消滅する時点を決定するための関連性のある規則及び要求事項は法域ごとに異なっており、経済的に類似した金融資産及び金融負債の認識の中止が異なる時点で行われる結果となる可能性があるからである。

IASBは、したがって、IFRS第9号の認識及び認識の中止の要求事項を根本的には再検討せず、代わりに、上記の狭い範囲の修正を公表することを決定した。

 

見解

IASBの審議の一環として、IASBは、金融負債の認識の中止のための代替的な取り扱いを金融資産について利用可能とすべきではないと結論付けた。IASBの見解では、金融資産については、「支払指示の撤回、中止又は取消しを行う実際上の能力を有していない」という同等の概念は存在しない(現金の受取人はこれらの権利を有しているため)。IASBはまた、債務者が電子決済システムで支払指示を開始した(かつ、債務者が支払指示の撤回を行う実際上の能力を有していない)場合、債務者は現金が引き渡される前に現金にアクセスする(すなわち、使用する)実際上の能力を失うことにも留意した。しかし、取引相手(すなわち債権者)は、支払指示の通知時において現金にアクセスする実際上の能力を有していない。現金へのアクセスは、現金が債権者の口座に引き渡されたときにのみ生じる。

 

金融資産の分類

基本的な融資の取決めと整合的な契約条件

IFRS第9号の適用指針は、金融資産の契約上のキャッシュ・フローが基本的な融資の取決めと整合的かどうかについて、どのように企業が評価するかに関する指針を提供するために修正された。これは、企業が、環境、社会、ガバナンス(ESG)事項に関連する要素がある金融資産に対し、契約上のキャッシュ・フローを評価する要求事項の適用を支援することを目的としている。

IASBは、利息を評価する際に、企業が「どれだけの」補償を受け取るかではなく、企業が「何に対して」補償されるかに焦点を当てることを規定している。一方で、企業が受け取る報酬の金額は、基本的な融資のリスク又はコスト以外の何かに対して補償を受けていることを示唆している可能性がある。

本修正は、契約上のキャッシュ・フローが、基本的な融資のリスク又はコストではない変数(例えば、資本性金融商品の価値又は商品の価格)と関連している場合、又は借手の収益又は純利益に対する取り分を示す場合には、たとえそうした契約条件が企業が事業を営んでいる市場では一般的であるとしても、契約上のキャッシュ・フローは基本的な融資の取決めと整合的ではないことを明確化している。

場合によっては、偶発的事象により、契約上のキャッシュ・フローの変化の前後両方において、基本的な融資の取決めと整合的な契約上のキャッシュ・フローを生じさせるが、偶発的事象自体の性質は、基本的な融資のリスク又はコストの変化とは直接的には関係しない。例えば、融資の条件では、債務者が契約で指定された炭素排出量の削減を達成した場合、金利が指定された分だけ調整されることが定められている場合がある。このような場合、すべての契約上の可能性のあるシナリオにおいて、契約上のキャッシュ・フローが、そのような偶発事象がない同一の契約条件を有する金融資産の契約上のキャッシュ・フローと著しい相違がない場合、またその場合にのみ、当該金融資産は、元本及び元本残高に対する利息の支払のみである契約上のキャッシュ・フローを有している。状況によっては、企業は定性的評価を行うことでその決定を行うことができるかもしれないが、他の状況においては、定量的評価を行うことが必要な場合もある。分析をほとんど又は全くしなくても契約上のキャッシュ・フローが著しく異ならないことが明らかである場合には、企業は詳細な評価を行う必要はない。

見解

IASBは、この評価が「著しく異ならない」キャッシュ・フロー、「僅少とはいえない」キャッシュ・フローのいずれに基づくべきかを検討した。IASBは、改変後の貨幣の時間価値要素について、「僅少とはいえない」では過度に制限的である可能性があるというフィードバックに留意した。IASBは、企業がどれだけの補償を受け取るかではなく、何に対して補償されるかに焦点をあてた利息の評価と整合的に、「僅少とはいえない」という閾値は、企業が「どれだけの」補償を受け取るかを過度に強調することになると判断した。

また、IASBは、契約上のキャッシュ・フローの評価においては、金融商品の存続期間にわたって生じ得るすべての契約上のキャッシュ・フローを考慮することを確認した。すなわち、企業は、偶発的事象が発生する可能性にかかわらず、(契約条件が真正でない場合を除き)偶発的事象が契約上のキャッシュ・フローに及ぼす影響を考慮する。

 

上記を説明するために、IASBは、元本及び元本残高に対する利息の支払のみである契約上のキャッシュ・フローを有する、又は有さない金融資産の以下の2つの例をIFRS第9号の適用指針に追加した。

設例1:

金融商品EAは、債務者が前報告期間中に契約で定められた炭素排出量の削減を達成した場合に、金利が固定のベーシスポイント分、報告期間ごとに調整される融資である。最大の可能性のある累積での調整は、融資の金利を大きく変動させるものではない。

この場合、企業は、契約上のキャッシュ・フローの変化の前後両方において、生じる可能性のある契約上のキャッシュ・フローが元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるかどうかを考慮する。

炭素排出目標の達成という偶発的事象が発生した場合、金利は固定のベーシスポイント分、調整され、その結果、基本的な融資の取決めと整合的な契約上のキャッシュ・フローが得られる。偶発的事象自体の性質が基本的な融資のリスク又はコストの変化に直接関係していないからこそ、金融資産のキャッシュ・フローが元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるかどうかを、さらなる評価なしに結論付けることはできない。

したがって、企業は、契約上可能なすべてのシナリオにおいて、契約上のキャッシュ・フローが、炭素排出量に関連する偶発的事象を除き、同一の契約条件を有する金融商品の契約上のキャッシュ・フローと著しく異ならないかどうかを評価する。

金融商品の存続期間にわたるすべての調整が、契約上のキャッシュ・フローが著しく異なる状況をもたらさないので、企業は、当該融資は、元本及び元本残高に対する利息の支払のみである契約上のキャッシュ・フローを有すると結論付ける。

設例2:

金融商品Iは、市場で決定される炭素価格指数の前報告期間中の変動に応じて、金利が報告期間ごとに調整される融資である。

契約上のキャッシュ・フローは、変数(炭素価格指数)に連動して変化するが、これは基本的な融資のリスク又はコストではない。したがって、契約上のキャッシュ・フローは、基本的な融資の取決めと整合しない。

見解

IASBは、IFRS第9号の契約上のキャッシュ・フロー特性の評価は、他の金融資産と同様にESG連動要素を有する金融資産にも関連性があり、修正されたIFRS第9号の要求事項は、当該金融資産が償却原価又はその他の包括利益を通じて公正価値(FVTOCI)で測定される条件を満たしているかどうかを判断するための適切な根拠を提供すると判断した。

したがって、IASBは、ESG連動要素のある金融資産について、IFRS第9号の契約上のキャッシュ・フロー特性に関する要求事項から例外を設けることは、適切ではないと結論付けた。

 

ノンリコース要素を有している金融資産

IFRS第9号は、「ノンリコース」という用語の記述を強化するために修正された。本修正では、キャッシュ・フローを受け取る企業の最終的な権利が、特定の資産が生み出すキャッシュ・フローに、契約上限定されている場合、金融資産はノンリコース要素を有している。言い換えれば、企業は債務者の信用リスクではなく、主に特定の資産の履行リスクに晒される。例えば、キャッシュ・フローを受け取る債権者の最終的な権利は、契約上、組成された企業の特定の資産から生じるキャッシュ・フローに限定されるかもしれない。

契約上リンクしている商品

本修正は、他の取引から区別される契約上リンクしている金融商品を含む取引の記述を明確化している。具体的には、本修正は、このような金融商品では、ウォーターフォール支払構造を通じて、契約上リンクしている複数の金融商品(トランシェ)を使用した金融資産保有者への支払の優先順位付けが設定され、当該支払構造は、信用リスクの集中を生じさせ、異なるトランシェの保有者間での不均衡な損失の配分を生じさせることを強調している。

また、本修正は、すべての複数の負債性金融商品の取引が、複数の契約上リンクされた金融商品を有する取引の要件を満たすわけではなく、債権者(又は債権者のグループ)に対する信用保護を提供するために、組成された融資の取決めもあることを記述している。例えば、組成された企業は債権者に返済するキャッシュ・フローを生成する原資産を保有するために、設立されるかもしれない。組成された企業は、優先及び劣後の負債性金融商品を発行する。債権者が優先的な負債性金融商品を保有しており、劣後的な負債性金融商品を保有する組成された企業をスポンサーする企業は、優先的な負債性金融商品が支払可能でない限り、劣後的な負債性金融商品を売却する実際上の能力を有していない。本修正の下では、そのような負債性金融商品の保有者は、契約上リンクしている商品に関する要求事項の代わりに、元本及び元本残高に対する利息の支払のみである契約上のキャッシュ・フローに関する要求事項を適用する。

IFRS第9号の契約上リンクしている商品の要求事項は、原金融商品プールに、元本及び元本残高に対する利息の支払のみである契約上のキャッシュ・フローを有する1つ以上の商品が含まれる場合にのみ適用される。本修正は、この要求事項は、元本及び元本残高に対する利息の支払のみに相当する契約上のキャッシュ・フローを有することを条件として、一部のリース債権など、分類の要求事項の対象外の金融商品も含むことを明確化している。本修正は、残存価値リスクに晒されているリース債権、又は基本的な融資のリスク又はコストではない変数(例えば、市場の賃貸料)に連動する変動リース料で構成されるリース債権には該当しないことを明記している。

 

IFRS第7号の修正

FVTOCIとして指定した資本性金融商品に対する投資

IFRS第7号の開示要求事項は、FVTOCIとして指定した資本性金融商品に対する投資に関して修正された。特に、企業は当期中にOCIとして表示される公正価値の利得又は損失を開示し、期間中に認識の中止を行った投資に関連する公正価値の利得又は損失及び当期間の末日に保有している投資に関連する公正価値の利得又は損失を区分して開示することが要求される。企業が報告期間中にFVTOCIで測定された資本性金融商品に対する投資について認識を中止する場合、本修正により、報告期間中に認識の中止を行った投資に関連する当期中の資本の中での利得又は損失の累計額の振替を開示することが要求される。

また、企業は、FVTOCIとして指定された各資本性金融商品の報告日の公正価値を開示する必要はなく、この情報は商品のクラスごとに開示することができる。

契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変化させる可能性のある契約条件

本修正により、基本的な融資のリスク及びコスト(貨幣の時間価値、又は信用リスクなど)の変更に直接関連しない偶発的事象の発生(又は不発生)により、契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変化させる可能性のある契約条件を含む金融商品の開示要求事項が導入される。開示は偶発的事象の性質についての定性的な説明、契約上のキャッシュ・フローに発生し得る変更、契約条件の対象となる金融資産の総帳簿価額、金融負債の償却原価についての定量的な情報を含んでいる。企業は、FVTOCIとして指定された資本性金融商品又は償却原価で測定する金融資産のクラスごと、及び償却原価で測定する金融負債のクラスごとの開示を行うことが要求される。

見解

IASBは、偶発的事象に応じて変化する可能性のあるキャッシュ・フローを有する金融商品について、金融負債の分類の要求事項ではなく、金融資産の分類を修正したが、新しい開示要求事項は、金融資産と金融負債の両方に適用される。この結果、負債性金融商品(例えば、利息がESG指標にリンクした負債性金融商品)を発行する企業は、商品が償却原価又はFVTOCIの測定の規準を満たす場合、その商品の投資家と同様に、開示要求事項の範囲に含まれる。

 

見解

IASBは、契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変更する可能性がある契約条件を含む金融商品に要求される開示に関して、IFRS第19号「公的説明責任のない子会社:開示」(適格な子会社の開示要求事項を限定する基準)についても同様の修正を行った。

 

発効日と移行

本修正は、2026年1月1日以後開始する事業年度から発効し、早期適用は認められる。

企業がこれらの修正を早期に適用することを選択した場合、次のいずれかを行う必要がある。

  • すべての修正を同時に適用し、その事実を開示する。又は、
  • 金融資産の分類の修正を早期適用し、その事実を開示する。

見解

IASBの1名の理事は、金融資産又は金融負債の当初認識日又は認識の中止日に関連するIFRS第9号の修正の発効日に同意しないため、修正の公表に反対した。反対意見の中で、同氏は、提案された修正の発効日は、要求事項を適用すると広範囲な報告システムの変更が必要となる場合があり、企業に適用準備のための十分な時間を与えていないと述べている。

 

企業は、次に定める場合を除き、IAS第8号に従って、修正を遡及的に適用することが要求される。要求事項の目的に照らして、適用開始日は、企業が初めて修正を適用する事業年度の開始日とする。

企業は、修正の適用を反映するために、以前の期間を修正再表示する必要はない。企業が事後的判断を使用せずに、それが利用可能な場合に限り、以前の期間を修正再表示することができる。企業が以前の期間を修正再表示しない場合、金融資産及び金融負債の期首残高への調整として当初影響額を認識し、該当がある場合、累積的影響を適用開始日における利益剰余金期首残高(又は適切な場合、他の資本の構成要素として)への調整として、当初認識日に認識する。

金融資産の分類に対する修正の適用開始日に、企業は、修正を適用した結果、測定区分が変更された金融資産のクラスごとに、次の事項を開示する必要がある。

  • 修正が適用される直前に決定された測定区分と帳簿価額
  • 修正が適用された直後に決定された測定区分と帳簿価額

以上

 

1 英語版ニュースレターについては、IAS Plusのウェブサイトを参照いただきたい。
https://www.iasplus.com/en/publications/global/igaap-in-focus/2024/ifrs-9-ifrs-7

2 公開草案ED/2023/3「金融商品の分類及び測定の修正-IFRS第9号及びIFRS第7号の修正案」の詳細については、本誌2023年6月号iGAAP in Focus「IASB、金融商品の分類及び測定の要求事項の修正を提案する」を参照いただきたい。
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/get-connected/pub/atc/202306/kaikeijyoho-202306-03.html

本記事に関する留意事項

本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

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