2024年12月決算会社における有価証券報告書の開示に関する留意事項 ブックマークが追加されました
ナレッジ
2024年12月決算会社における有価証券報告書の開示に関する留意事項
月刊誌『会計情報』2025年1月号
公認会計士 村松 駿一、公認会計士 廣橋 里美
本稿では、2024年12月決算の有価証券報告書の開示に関する留意事項について解説を行う。
本稿で記載している有価証券報告書の記載事例は、公益財団法人 財務会計基準機構の作成した『有価証券報告書の作成要領』(2024年3月期提出用)を参考にしている。
また、金融庁のウェブサイト『企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実)』では、「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」等の情報が集約されており、2024年12月期の有価証券報告書を作成するにあたって参考になるものと考えられる。2024年3月には、金融庁より『有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(サステナビリティ開示等の課題対応にあたって参考となる開示例集を含む)及び有価証券報告書レビューの実施について(令和6年度)』が公表されており、2024年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、サステナビリティに関する企業の取組の開示が重点テーマ審査の対象となっているため留意されたい。
金融庁
『企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実)』1
『有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(サステナビリティ開示等の課題対応にあたって参考となる開示例集を含む)及び有価証券報告書レビューの実施について(令和6年度)』2
以下においては、原則として、指定国際会計基準及び修正国際会計基準に関連する規定については記載していないため、これらに基づく開示を行う会社においては注意が必要である。
※続きは添付ファイルをご覧ください。
1 https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/kaiji.html
2 https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240329-9/20240329.html
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。