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法務省:「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
月刊誌『会計情報』2025年2月号
『会計情報』編集部
法務省は、2024年12月6日に「会社計算規則の一部を改正する省令案」(以下「本省令案」という。)を公表した。
1. 改正の趣旨
本省令案は、企業会計基準委員会による実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表等を受けて、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)について、所要の改正を行うものとされている。
2. 改正の概要
(1) 国際最低課税額(法人税法第82条の2第1項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合における損益計算書について、会社計算規則第93条第1項に基づいて国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額に含めて表示することに加えて、会社計算規則第93条に第2項として、国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額と区分して表示することを許容する規定を加えるものとする。これに伴い、会社計算規則第93条第3項(現行第2項)及び第94条について、所要の整備を行うものとする。
(2) 国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額に含めて表示する場合における注記表について、会社計算規則第98条第1項に第18号の3として、注記表に区分して表示すべき項目として国際最低課税額に対する法人税等に関する注記を加え、会社計算規則第115条の3として、その注記の内容とすべき事項を定める規定を加えるものとする。
(3) その他、会社計算規則第115条の2について、収益認識に関する注記事項の一部を省略することのできる株式会社(会社法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社)に持分会社も加えるために、所要の整備を行うものとする。
3. 施行日及び経過措置
公布の日から施行する予定であるとされている。また、この省令による改正後の会社計算規則の規定は、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によるものとする予定であるとされている。
意見募集期間は、2025年1月17日までとされている。
詳細については、以下のウェブページを参照いただきたい。
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
以上
本記事に関する留意事項
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