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SSBJ:サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が、「サステナビリティ開示基準」を公表

月刊誌『会計情報』2025年4月号

『会計情報』編集部

1. 概要

サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、2025年3月5日に、我が国最初のサステナビリティ開示基準となる次の3つのサステナビリティ開示基準(以下あわせて「本基準」という)を公表した。

  • サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(以下「適用基準」という)
  • サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」(以下「一般基準」という)
  • サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(以下「気候基準」という)

SSBJは、国際サステナビリティ基準審議会(以下「ISSB」という)の設立を受け、2022年7月に、我が国におけるサステナビリティ開示基準の開発及び国際的なサステナビリティ開示基準の開発への貢献を目的として設立された。

SSBJは、サステナビリティ開示基準の開発にあたり、基準を適用した結果として開示される情報が国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとなるようにするため、その基本的な方針として、IFRSサステナビリティ開示基準との整合性を図ることを基礎とし、議論を重ね、2024年3月及び2024年11月に本基準の公開草案を公表した。

公開草案は、広くコメント募集を行った後、寄せられた意見等についてSSBJで検討を重ね、第49回SSBJ(2025年2月19日開催)において、本基準の公表が承認され、2025年3月5日に公表された。

本基準は、わかりやすさの観点から、我が国におけるIFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」に相当する基準を、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関して開示すべき事項(以下「コア・コンテンツ」という)以外の基本となる事項を定める適用基準と、コア・コンテンツを定める一般基準とに分けている。

[PDF, 509KB] ※PDFダウンロード時には「本記事に関する留意事項」をご確認ください。

2. 適用対象企業及び適用時期

本基準は、適用対象企業と強制適用時期を定めていない。

本基準は、金融商品取引法の枠組みにおいて本基準が適用されること、特にグローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業であるプライム上場企業が適用することを想定して開発されている。

金融商品取引法に基づく法定開示(有価証券報告書)における本基準の適用対象企業及び適用時期等については、金融庁が金融審議会に設置した「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の検討に基づき、金融庁が法令において定めることが想定されている。

本基準に従った開示を行うことを要求する法令において本基準の適用時期が定められた場合には、これに従うことになる。任意で本基準に従った開示を行う場合、本基準の公表日(2025年3月5日)以後終了する年次報告期間に係るサステナビリティ関連財務開示から適用することができるとされている。

詳細については、SSBJのウェブページを参照いただきたい。
(https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2025-0305.html)

本記事に関する留意事項

本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

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