サービス

監査役会(監査等委員会/監査委員会)の実効性分析評価の支援

ガバナンスの一翼を担う監査役等による企業価値向上にむけた取り組み

デロイトの監査委員会の実効性に関するグローバルなフレームワークのうち、日本の監査役制度においても有益と考えるプラクティスを積極的に活用し、課題分析・改善策策定を支援します。

背景

地域社会や経済発展への貢献を含む中長期的な企業価値の向上の達成するため、様々な法規制、コードが制定されるとともに、各企業が自社の実態に沿ったガバナンスの強化に向けた取り組みを実施されています。特に、コーポレートガバナンス・コードでは、毎年、取締役会の実効性について分析・評価を実施し、その結果の概要について開示することを求めています(補充原則4-11(3))。

監査役会の実効性分析評価については、コーポレートガバナンス・コードでは要求されていませんが、実施する企業が年々増加しています。その背景には、監査役は取締役と同様に株主総会で選任される機関であり、株主を含むステークホルダーからの受託者責任を負っている点があります。 中長期的な企業価値の向上及びステークホルダーの期待に応えるためには監査報告書を発信するのみならず、取締役会とともにガバナンスの一翼を担う機関として主体的に活動を振り返り、実効性向上にむけた取り組みを推進していくことが期待されます。

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取締役会の実効性分析評価と監査役会の実効性分析評価との違い

取締役会の実効性分析評価は、コード導入以降、日本の上場企業において多くの企業が実施しており、評価プロセスについてアンケ―トやインタビューによって個人単位の情報を収集し、取締役会という会議体がパフォーマンスを発揮できているか?という観点で、取締役会メンバーが審議し、課題の抽出や改善策の検討をする方法が、現在の企業実務として一般に行われています。

監査役会の実効性分析評価についても、評価の方法が大きく変わるわけではありませんが、監査役は「独任制」という制度の特徴から、実効性分析評価を実施する際のポイントに違いがあります。

取締役会の実効性分析評価と監査役会の実効性分析評価との違い
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監査役会の実効性分析評価における評価項目の例

監査役会の実効性分析評価を実施するに際しては、その目的に応じて評価項目を検討することが肝要です。

監査役会は、毎年、監査意見を記載した監査報告書を発行することから、年間のスケジュールに応じて実施すべきことが比較的明確であるため、この制度上の役割を果たしているかどうか?という観点から評価項目を設定することが考えられます。

一方、制度上の役割を充足しているだけでは、監査役の存在が「ステークホルダーからの信頼性の向上」「組織のパフォーマンスの向上」に貢献しているか?というと限定的にならざるを得ません。これらの目的に応えていくためには、監査役会という会議体が、組織的かつ効率的な監査を実施しているために機能しているか?という観点、さらには、独任制である各監査役が実施する監査活動は有効か?という観点を考慮のうえ、監査活動の実効性に沿った評価項目を設定することになります。

監査役会の実効性分析評価における評価項目の例
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デロイト トーマツの本業務の特徴

デロイト トーマツ グループのうち、有限責任監査法人トーマツは多数の企業の会計監査人に就任しており、監査役や内部監査との連携を真に意味のあるものにするための豊富なプラクティスがあります。

この経験を踏まえ、監査役を含む三様監査の高度化にむけたプラクティスに基づく助言が可能です。

デロイト トーマツの本業務の特徴
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デロイトの監査委員会の実効性に関するグローバルなフレームワークのうち、日本の監査役制度においても有益と考えるプラクティスを積極的に活用し、グローバルなステークホルダーの期待に応えるような監査役会の実効性分析評価を助言します。

米国の監査委員会の実効性に関するフレームワーク/英国の監査委員会の実効性に関するフレームワーク
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プロフェッショナル

山内 達夫/Tatsuo Yamauchi

山内 達夫/Tatsuo Yamauchi

デロイト トーマツ リスクアドバイザリー パートナー

有限責任監査法人トーマツに入社後、監査業務や株式公開支援業務に従事したのち、(社)日本証券業協会、(株)ジャスダック証券取引所上場審査部(現 日本取引所自主規制法人)に出向し、新興市場の上場審査業務に関与。 また、2012年より経済産業省経済産業政策局にて産業競争力強化法や、コーポレートガバナンス施策、組織再編税制・連結納税の改正業務に関与。 現在、取締役会・監査役会などコーポレートガバナンス、グ... さらに見る