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無対価の非適格組織再編の税務上の取扱いの留意点~想定外の状況を回避するために~

Japan Tax Newsletter:2020年2月1日号

無対価の組織再編の税務処理については、平成22年度税制改正により適格要件の整備等が行われたが、特に非適格となる場合についての処理が不明瞭であったこと等により、平成30年度税制改正により、適格要件の見直し及び非適格となった場合の課税関係の明確化等が行われた。

この無対価の組織再編は一般的には関係ないと感じる人も多いかもしれないが、あまり珍しいことでもなく、無対価非適格組織再編の税務上の取扱いは、難解な内容を含んでおり、想定外の処理となる場合や、税務処理の決定が困難になる場合がある。

本ニュースレターでは、無対価の組織再編の税務処理について、想定外の状況を回避するために、典型的なケースの処理について考察し、税務上の事前の検討が必要である点を確認する。

 

1はじめに
2無対価非適格組織再編の典型例と税務上の取扱い

(1)典型例
(2)無対価分割の適格性
(3)資産調整勘定・差額負債調整勘定に関する規定
(4)当該典型例における取扱い

3まとめ
 

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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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