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租税特別措置における適用要件の見直しについて~令和2年度税制改正で要件強化のため要注意~

Japan Tax Newsletter:2020年5月1日号

令和2年3月27日、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)(以下「本改正」)が可決・成立し、3月31日に公布された。本改正により、大企業における一部の租税特別措置の適用要件が見直された。(措法42の13⑥、68の15の8⑥)

本改正は、研究開発税制等の生産性の向上に関連する税制上の恩恵を受けることができる大企業について、投資や賃上げを促進するための措置として、適用要件の強化が行われたものである。本ニュースレターでは、本改正による租税特別措置の適用要件の見直しの内容について説明している。各法人においては、要件の内容と状況について早めの確認が必要である。

1. はじめに
2. 租税特別措置の適用要件の見直しの内容

(1) 改正の内容
(2) 改正の趣旨

3. 見直しのポイント
4. 適用関係
5. おわりに
 

*全文はPDFをご覧ください。

(331KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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