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新規導入された株式交付についての税務上の取扱い~手元資金が少なくても自社株対価で事業再構築可能に~

Japan Tax Newsletter:2021年5月1日号(7月1日更新)

令和元年12月に公布された改正会社法により、株式交付制度が創設され、令和3年3月1日から施行された。この株式交付とは、株式会社が他の株式会社を子会社とするために、その株式を譲り受け、対価として自社株式を交付することをいう(会社法2三十二の二)。本ニュースレターでは、新規導入された株式交付について税務上の取扱いを解説する。

Executive Summary

  • 令和3年3月1日から施行されている会社法上の株式交付により、他の株式会社(対象会社)を子会社化する場合、対象会社株主における対象会社株式譲渡損益を繰り延べることとされた(令和3年度税制改正)
  • 当該取扱いは、その対価の80%以上が買収会社(株式交付親会社)の自社株式である場合に適用される
  • この改正は、令和3年4月1日以後に行われる株式交付に適用される
  • 手元資金を維持しつつ自社株対価により買収を進めることができるため、有利な選択肢として注目される

*全文はPDFをご覧ください。

 

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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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