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子会社からの配当及び子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的なスキームへの対応 ~令和2年度税制改正:国際税務最新情報~
Japan Tax Newsletter:2020年9月1日号
令和2年度税制改正では、国際課税の主な改正項目として、法人が一定の支配関係にある外国子会社等から一定の配当等(みなし配当を含む)の額を受ける場合において、外国子会社配当益金不算入の規定等の適用により、益金不算入となる金額があるときは、その益金不算入となる金額相当額をその子会社株式等の帳簿価額から減額する特例(子会社株式簿価減額特例)が創設された。この特例は、子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせることにより、経済実体の伴わない税務上の損失の創出を防止することを目的としている。
本ニュースレターでは、当該改正項目の子会社株式簿価減額特例の対象とするスキームを具体的な例示により確認し、当該スキームに対する子会社株式簿価減額特例の重要なポイントを解説する。
1. はじめに
2. 子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせたスキームの例示
3. 本特例の対象となる配当等と株式等の帳簿価額の引下げ(子会社株式簿価減額特例)
4. 本特例が適用されない場合(適用免除基準)
5. 株式等の帳簿価額から減算する金額に関する特例計算
6. 適用回避防止規定
7. 適用関係
8. 考察
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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。