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グローバル・ミニマム課税に関連する法人税基本通達の一部改正(2023年9月29日公表)の概要

Japan Tax Newsletter:2023年10月10日号

Executive Summary

  • 2023年9月29日、国税庁のウェブサイトに、グローバル・ミニマム課税に関連する「法人税基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)(令5.9.21課法2-17他2課共同)が公表された
  • 令和5年度税制改正において、2021年10月にOECD・G20のBEPS包摂的枠組みにおいて合意されたグローバル・ミニマム課税へ対応するため、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」が創設され、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用することとされた
  • 今回の法人税基本通達の一部改正において、その法令解釈については、2021年12月及び2022年3月にBEPS包摂的枠組みにおいて承認されたモデルルール及びそのコメンタリーの趣旨を踏まえて行われており、また、一義的な取扱いを定めることができないようなケースについては、例示にとどめられている

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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