ナレッジ

Global Investment & Innovation Incentives (Gi3) 優遇税制特集 第2回 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の概要~令和6年度税制改正のポイントを踏まえて~

Japan Tax Newsletter:2024年10月2日号

Executive Summary

  • 生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備を導入する場合には、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制を適用できる可能性がある。
  • 本税制の適用に当たっては、設備投資による脱炭素効果を盛り込んだ「事業適応計画」を作成し、所管省庁から認定を受ける必要がある。
  • 令和6年度税制改正による主な変更点は、「認定期限と事業供用期限の分離」、「炭素生産性向上率を計算する際の電気の排出係数による影響等の除外」及び「炭素生産性向上率の要件の引上げ」の3点である。
  • 改正後は、令和8年3月31日までに事業適応計画の認定を受け、認定日から3年以内に取得等をして事業供用した資産が対象となるため、当該タイムラインを踏まえた投資計画を立てる必要がある。

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

関連記事

国内外の優遇税制や補助金に関するコンサルティング業務

[PDF, 1.06MB]
お役に立ちましたか?