ナレッジ

Global Investment & Innovation Incentives (Gi3) 優遇税制特集 第3回 地域未来投資促進税制の概要

Japan Tax Newsletter:2024年11月1日号

Executive Summary

  • 地域未来投資促進税制は、事業者の投資する建物・機械等の設備が、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済効果を及ぼす場合に、税額控除又は特別償却を適用できる制度である。
  • 本税制の適用に当たっては、「地域経済牽引事業計画」を作成し、都道府県知事の承認及び主務大臣からの確認を受ける必要がある。
  • 令和6年度税制改正では、課税の特例に関する上乗せ要件の拡充が行われた。現行制度の適用期限は令和7年(2025年)3月31日であるが、経済産業省による令和7年度税制改正要望においても拡充及び延長の要望がなされており、今後投資を計画する事業者は動向を注視されたい。

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

関連記事

国内外の優遇税制や補助金に関するコンサルティング業務

[PDF, 934KB]
お役に立ちましたか?