金融取引に関するOECD移転価格ガイドラインの公表について~貸付取引、債務保証委託取引、キャッシュプーリング、キャプティブ等における日本企業に求められる対応~ ブックマークが追加されました
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金融取引に関するOECD移転価格ガイドラインの公表について~貸付取引、債務保証委託取引、キャッシュプーリング、キャプティブ等における日本企業に求められる対応~
Japan Tax Newsletter:2020年2月18日号
2020年2月11日にOECDから金融取引に関する移転価格ガイドラインが公表された。当該移転価格ガイドラインは、2018年7月に公表された金融取引に関する移転価格指針案の最終版として公表されたものであるが、指針案の内容から特段大きな修正が入ることなく、今までOECD移転価格ガイドライン上は明確ではなかった貸付取引、債務保証委託取引、キャッシュプーリング、キャプティブ等の関連者間金融取引の移転価格について具体的な分析方法を提示している。
OECD移転価格ガイドラインへの追加を受けて、各国の税務当局も、金融取引の移転価格に関してOECD移転価格ガイドラインの内容を踏まえた国内法の整備に着手することが想定される。
本ニュースレターでは、関連者間で実施されているケースが多い貸付取引、債務保証委託取引、キャッシュプーリング及びキャプティブに関して、OECD移転価格ガイドラインの主要な規定の概要と日本企業に求められる対応について解説する。
- はじめに
- 関連者間取引の主なケースとOECD移転価格ガイドラインにおける該当箇所の概要
(1) 貸付取引
(2) 債務保証委託取引
(3) キャッシュプーリング
(4) キャプティブ
- おわりに
日本の事業会社としては、今後の日本の移転価格関連諸法令の改正を待つことなく、現状の金融取引の価格設定の詳細を確認の上、OECD移転価格ガイドラインの考え方と乖離している場合には、早い段階で見直しに着手することが推奨される。
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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。