ASBJ:実務対応報告公開草案第64号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表 ブックマークが追加されました
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ASBJ:実務対応報告公開草案第64号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表
月刊誌『会計情報』2023年3月号
『会計情報』編集部
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年2月8日に、「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」(以下「本公開草案」という。)を公表した。
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設される予定であり、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第X号))(以下「改正法人税法」という。また、改正法人税法が成立した2023年XX月XX日を、以下「改正法人税法の成立日」という。)案が第211回通常国会に提出されている。改正法人税法が成立した場合、グローバル・ミニマム課税制度の施行日以後においてその適用が見込まれる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期(連結)決算を含む。)において、グローバル・ミニマム課税制度を前提として税効果会計を適用するか否かを検討する必要があるが、その対応については実務上困難であるとの意見が聞かれたことから、必要と考えられる取扱いを検討していたものである。
コメント募集期間は、2023年3月3日(金)までとされている。
詳細については、ASBJのウェブページ(実務対応報告公開草案第64号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構(asb.or.jp)(外部サイト))を参照いただきたい。
以 上
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。