危機管理・不祥事対応 ブックマークが追加されました
サービス
危機管理・不祥事対応
法務・ガバナンスの専門性で企業の危機管理や不祥事対応を全面的にサポート
近時、多くの企業が不祥事への対処を迫られています。不祥事に伴い生じる問題は幅広い領域にわたっており、これらを企業が適確に対処するには、ガバナンス、法務、財務、広報・IR等の各領域を統合した対応策の立案が不可欠です。
近時、多くの企業が不祥事への対処を迫られています。横領等の従業員不正や、会計不正・品質偽装、カルテル・談合など、経営管理層の関与が問題となる事案に加えて、サイバーセキュリティやサプライチェーンにおける人権課題など、近時の社会の変化に伴い、新たな問題への対処も喫緊の課題となっています。
多岐にわたる不祥事の問題へ企業が適確に対処するには、ガバナンス、法務、財務、広報・IR等の各領域を統合した対応策の立案が不可欠です。また、前提となる事実関係の調査には、フォレンジックをはじめとするIT技術の活用が重要となります。さらには、不祥事の発生を予防するため、平時から社内体制の整備を図っておくことが重要です。
DT弁護士法人は、法務・ガバナンスに関する自らの専門性を軸としつつ、デロイトのメンバーファームにおけるビジネス・財務・IT・プロジェクトマネジメント等の専門性と連携して、企業の不祥事対応を全面的に支援します。また、平時からの予防的対応として、内部通報制度の運営や反贈収賄等の社内体制の整備・運用を支援します。
提供サービス
有事対応支援
企業にとっての有事は、内部通報や顧客・取引先からの問合せ、当局からの照会、外部報道など、様々な経緯を辿ります。当弁護士法人は、初動対応としての社内体制の構築と事実関係の調査から、対処方針の立案、関係者への措置、当局や監査人への対応、再発防止策の立案・実行に至るまで、企業の不祥事対応の全般を支援します。
- 初動対応支援
不祥事の存在を窺わせる事実が判明した場合には、事実関係の解明や影響範囲の把握へ向けて、初期的な調査を社内で行うことが通例です。また、不祥事の重大性を窺わせる事実が判明した場合には、社内でプロジェクトチームを立ち上げ、専門家を含めたリソースを確保し、調査手法や役割分担等の合意を図った上で、組織的に対処を進めることが重要です。当弁護士法人は、法的専門性と豊富な経験を生かして、企業における不祥事への初動対応を支援します。 - 調査委員会の運営支援
不祥事の存在を窺わせる事実が判明した場合には、社内で調査委員会を立ち上げ、迅速な調査を通じて事案の解明を図る必要があります。また、資本市場に重要な影響を及ぼす案件等については、第三者委員会の設置を含めた対応が必要となります。当弁護士法人は、企業が第三者委員会を含む調査委員会の設置の検討から設置・運営に至るまで、必要な助言を提供します。また、案件の内容等に応じて、不祥事対応や法務・ガバナンス等への専門的知見を有する専門家を調査委員会の委員として派遣します。 - 当局対応支援
法令違反の疑いが生じた場合には、事案の解明と並行して、対象の法令や企業の業種等に応じて、関係当局への届出・折衝等の対応を進める必要があります。当弁護士法人は、有事対応の一環として、法的専門性と豊富な経験を活かして、企業の当局対応および係争対応を支援します。 - 係争対応支援
不祥事の存在が明らかとなった後は、企業又はその関係者に対する訴訟・紛争が往々にして発生します。また、社外のステークホルダーからの信頼の回復を図る観点からは、企業として、不祥事に関与した関係者の責任追及が必要となり得ます。当弁護士法人は、有事対応の一環として、法的専門性と豊富な経験を活かして、企業における訴訟・紛争対応(代表訴訟、証券訴訟、損害賠償請求訴訟等)を支援します。
不祥事予防支援
- 不祥事予防支援
不祥事・不正による企業価値の棄損を避けるには、平時からの備えが肝要です。不祥事予防の実効性確保を図る上では、社内報告体制、内部通報制度、内部監査制度等の適切な組合せと、これらを機能させるガバナンス体制の構築・運用が不可欠です。当弁護士法人は、平時における不祥事予防体制の実効性確保へ向けて、必要な助言を提供します。 - 内部通報制度の整備・運用支援
不祥事・不正に発展し得る問題を、早期に発見・把握し対処する上では、内部通報制度の実効性の確保が不可欠です。当弁護士法人は、企業における内部通報制度の実効性確保へ向けて、制度の整備や検証および改善策の提言、内部調査対応、内部通報への対処を管掌する委員会の運営支援など、必要な助言を提供します。 - 反贈収賄対応支援
近時、贈収賄規制への対応が、企業において重要な経営課題となっています。当弁護士法人は、企業における反贈収賄対応の実効性確保へ向けて、社内体制の整備や検証および改善策の提言、取引先との契約条項に関する助言、問題行為が発見された場合の対応に関する助言など、必要な助言を提供します。
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