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ビジネスと人権
人権への対応の遅れは、事業に深刻な影響を与える恐れがあります
ビジネスと人権に関する外的要請
企業の多国籍化に伴いサプライチェーンが国際化し、企業活動が社会に与える影響が拡大しています。近年人権分野においても、多国籍企業への期待が高まり、果たすべき責任も広がりを見せています。
そんななか、2011年国連人権理事会にて「ビジネスと人権に関する指導原則」が承認され、企業の人権尊重責任についてグローバルスタンダードが確立しました。「ビジネスと人権に関する指導原則」は、「人権を保護する国家の義務」「人権を尊重する企業の責任」「救済へのアクセス」の3原則で構成されており、企業は特に「人権を尊重する企業の責任」「救済へのアクセス」に留意する必要があります。
まず、「人権を尊重する企業の責任」において「方針」によるコミットメントが求められており、人権方針、行動規範、サステナブル調達方針といった企業理念体系の中に、人権尊重責任に関する企業の姿勢や、責任の範囲、管理体制、取り組むべき人権課題が明記することが求められます。
続いて、人権への負の影響を特定・評価し、特定されたリスクを是正・軽減し、モニタリングしていく「人権デューデリジェンス」と呼ばれるPDCAサイクルを回すことが必要です。これは各事業のバリューチェーン上で負の影響を受ける可能性がある対象を整理し、顕在的・潜在的リスクを評価し、軽減措置をとっていくことを指します。
企業は、人権尊重責任を果たし企業価値を向上させるため、人権方針を策定して人権DDを実施し、必要に応じて是正措置を取る一連のサイクルを繰り返すことが必要です
さらに、「救済へのアクセス」として、人権侵害を受けた被害者が実効的な救済手段にアクセスできる状態をつくることが求められます。バリューチェーン全体から相談・通報を集め、公正に処理するための苦情処理メカニズム(グリーバンスメカニズム)の構築を行い、広く周知しながら、適切に運用することが企業の責任であるとしています。
「ビジネスと人権に関する指導原則」制定以降、各国には国別行動計画(National Action Plan略してNAP)の策定が求められ、各国で推進取り組みや法規制化が進んでいます。
各国での推進取り組みや法規制化の例として、2015年に制定された英国現代奴隷法やEUで進む人権デューデリジェンス義務化の動きが挙げられます。近年の各国法案では対象範囲にサプライチェーンを含むことも多く、域内で操業していない事業者も取引を通じて、サプライチェーン管理の一環として間接的に影響を受け始めています。
また、アメリカでは、人権デューデリジェンス義務化の動きはまだないものの、原料・製造拠点の所在地に強制労働が懸念される新疆ウイグル自治区が含まれる場合に輸入を認めない法令が制定され、局地的にサプライチェーンにおける人権配慮を求めるケースが増加しています。
日本では、2020年10月にNAPが策定され、2025年までの行動計画において人権デューデリジェンスの実施を企業に「期待する」という記載され、2022年9月には人権デューデリジェンスのガイドラインが策定されました。ガイドラインは法定期拘束力がないため、企業の対応の遅れが指摘されており、更には欧州における人権デューデリジェンス義務化の動きを受けて日本企業の取引が影響を受け始めていることを懸念し、2023年4月、「人権外交を超党派で考える議員連盟」は人権DDの実施を一定規模以上の企業に義務付ける法整備を目指し、政策提言をとりまとめました。今後、対象とする人権侵害やサプライチェーンの範囲などが検討され条文作りが開始されます。日本においても、人権DD義務化に向けた動向が益々注視されています。
ビジネスと人権に関する関心が国際的に高まり、欧州各国では人権DD関連の法規制が導入され、日本国内でも人権デューデリジェンスガイドラインが策定されました
人権侵害がもたらす事業影響
企業の人権への対応に関する社会や投資家の要請はますます厳しくなり、対応の遅れは事業に深刻な影響を与える恐れがあります。
- 不買運動や住民運動による事業や売上への影響
NGOからの告発に端を発する不買運動、立ち退き要請への反対運動による事業計画の頓挫 - 従業員による訴訟リスクやストライキによる事業停止から取引先のBCP見直しによる事業への影響
人権事案に関連する従業員の集団ストライキや訴訟による賠償金支払いや事業停止、更にはBCP(事業継続計画)の観点から取引先見直しによる事業への影響 - 機関投資家の投資撤退や役員信任議案への反対
人権リスクの高い会社などに対する投資撤退の示唆、人権事案への未対応に対する機関投資家から取締役会への責任追及
企業の人権への対応に対する社会や投資家の要請はますます厳しくなり、対応の遅れは事業に深刻な影響を与える恐れがあります
企業は、バリューチェーンの上流から下流まで事業活動上の人権リスクを特定し、対応する必要があります。特に、外国人、女性や子ども、障害者、先住民族をはじめとする社会的に弱い立場にあるステークホルダーは、より深刻な負の影響を受けやすいため注意が必要とされています。
企業は、バリューチェーンの上流から下流まで事業活動上の人権リスクを特定し、特に社会的に脆弱な立場にあるステークホルダーに注意して対応する必要があります
一方、人権への積極的な取り組みは、リスクを未然に防ぐだけでなく、以下で示すような競争力強化・企業価値向上にも貢献しますので、その意義を確認しながら、取り組んでいくことが肝要です。
- リスク対策
人権侵害の発覚から生じ得る不買運動や補償コスト、ブランドの棄損の未然防止など - 取引先からの選定
他社との差別化、人権デューデリジェンスに取り組む取引先からの受注増加など - ESG投資の呼び込み
ESG評価向上、投資家からの投資の呼び込み - 人材の確保
従業員から選ばれる企業や働き手にとってより魅力的な企業への成長 - レピュテーションの向上
レピュテーションの向上に伴う操業地域との関係良好化、消費者から選ばれる企業への成長
人権への積極的な取り組みは、リスクを未然に防ぐだけでなく、企業価値向上にも貢献します
人権に関連するサービス
- 人権関連アドバイザリー(人権デューデリジェンス、各種規制対応等)
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