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日米貿易協定の発効:概要および利用上の注意点

Japan Tax Newsletter:2020年2月1日号

日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定が2020年1月1日より発効となった。これにより、通常よりも低い税率(特恵税率)での輸入が認められ、これまで有税品で輸入していた日本及び米国の産品の一部について、関税が無税、あるいは年次で段階的に引き下げられるようになる。

<日米貿易協定における関税引き下げの例>

(1)米国産品を日本に輸入する場合

品目

HSコード

基準税率

日米貿易協定の特恵税率

牛肉

0201

38.5%

1年目は26.6%、以降段階的に関税を削減し15年目以降は9%

豚肉(枝肉及び半丸枝肉)

020311.020-032

361円/kg、または差額関税(課税価格により適用が異なる)

1年目は1kgにつき(393円x1.019‐課税価格)か93.75円のいずれか低い税率。以降段階的に関税を削減し9年目以降は1kgにつき(393円‐課税価格)か37.5円のいずれか低い税率

020311.040

4.3%

1年目は1.9%、以降段階的に関税を削減し、9年目以降は無税

フレッシュチーズ

040610.020

22.4%

1年目は19.6%、以降段階的に関税を削減し、15年目以降は無税

 

 

 (2)日本産品を米国に輸入する場合

品目

HSコード

基準税率

日米貿易協定の特恵税率

エアコン部品

84159080

1.4%

即時撤廃

レーザー成型機
(3Dプリンター含む)

84561110

3.5%

即時撤廃

マシニングセンター

84571000

4.2%

1年目1.2%、2年目以降は無税

燃料電池

85068000

2.7%

即時撤廃

 

ただ、特恵税率は、日本が他国と締結した自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)と同様、協定に定められた条件を満たした原産品に対してのみに適用されるので、下記のような利用上の注意点がある。

1 )原産地の基準を満たしているかの確認
2 )特恵税率適用に必要な書類の確認
3 )コンプライアンス対応


本協定の概要及び利用上の注意点は、記事本文にて詳しく解説するので(PDF)よりご確認ください。

 

(304KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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