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中国輸出管理法の概要と日本企業の取るべき対応

Japan Tax Newsletter:2020年2月1日号

2017年の草案発表以降、しばらく目立った動きがみられなかった中華人民共和国輸出管理法 (以下「輸出管理法」)が施行に向けて動き出している。企業への負担が増す内容となっているこの輸出管理法の施行に向けて、今まで静観していた輸出管理担当者も、そろそろ準備を始めるべき段階に来ているといえよう。

輸出管理法草案の概要は下記となる。

 

(ア) 先進国の輸出管理と同等の制度の導入
  1. 通常兵器関連の汎用貨物・技術等の規制
    今までの「大量破壊兵器関連(核、生物、化学、ミサイル関連)の両用品及び関連技術」に加え、通常兵器関連の汎用貨物・技術も管理対象となりうる。
  2. エンドユーザー・最終用途の確認
    輸出業者は輸出契約締結時において、エンドユーザー及び最終用途につき必要な審査を行う必要がありうる。
(イ) 中国独自の制度
  1. みなし輸出
    中国国内の中国企業から、同じく国内の外資系企業(合弁を含む)や外国籍者(日本からの駐在員を含む)に対し規制貨物や技術を提供する際に、中国政府の許可が必要になりうる。
  2. 再輸出
    中国原産の規制対象品を組み込み、日本(あるいは中国以外の国)で製造した製品を第三国へ輸出する場合に、中国政府の許可を取得しなければならない可能性がある。

 

では施行に向けて、中国に子会社を持つ日本企業はどう対応すべきか?
現行法令と比べて、企業に対するペナルティの額が増加しているだけでなく、処罰を受けた企業や経営者の信用情報が公表される等、体制未整備による影響は中国を越え、グローバルビジネスに飛び火する可能性が高いため、在中国企業で、通常兵器関連の汎用貨物・技術等をラインナップに持つ企業は、今から輸出管理体制の構築の準備を進めることが肝要である。

本稿では、法案の概要解説とともに、企業への影響、及び企業の取るべき対応などを詳しく解説していくので、記事本文(PDF)より詳細をご確認ください。

 

(291KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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