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OECDによる第1及び第2の柱に関する「ブループリント(Blueprint)」の公表
Japan Tax Newsletter:2020年11月18日号
2020年10月12日、税源浸食と利益移転(BEPS)に係るG20・OECDの包摂的枠組(Inclusive Framework)は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応に係る継続中の作業に関し詳細な2つの 「ブループリント」 を公表した。
経済のデジタル化の進展に伴い従来の国際課税の枠組みの下では対処できない課税上の課題が生じつつあるという問題意識は、税源浸食とBEPSの行動計画1として129カ国が参加するG20・OECDの包摂的枠組を舞台にその対応に関する検討がはじまり、2015年10月に報告書がまとめられ、法人課税については2020年まで作業を継続することが合意された。その後、数次にわたるマイルストンを経て、今年2020年1月には第1の柱の統合的アプローチに係る制度の大枠、及び第2の柱の進捗報告が出され、関係各国による2020年末までの合意へのコミットを確認された。これ以降、OECD及び各国において技術的な作業が進められ、その成果は第1の柱及び第2の柱に係る2つの 「ブループリント(Blueprint、青写真のこと)」としてまとめられ、2020年10月12日に公表された。
OECDは経済のデジタル化の進展に伴って生じる課税上の課題について、DST(Digital Services Tax)導入などの各国による一方的措置を抑止すること、またグローバルなコンセンサスに基づく解決策に至ることの重要性を発信しており、2021年半ばまでに作業を終結させるため、残された論点に迅速に取り組むことを目指している。ブループリントに対するコメントの期限は2020年12月14日で、2021年1月にバーチャル市中協議が予定されている。
Japan Tax Newsletter 2020年11月18日号では、第1及び第2の柱に係るブループリントの概要を説明する。
第1の柱:経済のデジタル化に伴うネクサスと利益配分に関する課題
- 利益A:デジタルサービス及び消費者向けビジネスに対する新しい課税権
- 利益B:定義される基礎的マーケティング・販売活動に対する固定的利益
- 租税の確実性の向上、紛争の予防及び解決
- 導入と管理
- デロイト トーマツのコメント
第2の柱:グローバル・ミニマム課税について
- 所得合算ルール・軽課税支払ルール
- 租税条約の特典否認ルール
- 導入に伴う論点
- デロイト トーマツのコメント
*全文はPDFをご覧ください。
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。