OECDによる「デジタル課税」に関する合意文書の公表~第1の柱「制度の大枠」及び第2の柱の進捗状況~ ブックマークが追加されました
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OECDによる「デジタル課税」に関する合意文書の公表~第1の柱「制度の大枠」及び第2の柱の進捗状況~
Japan Tax Newsletter:2020年2月7日号
OECDは2020年1月31日に経済の電子化に伴う課税上の課題(「the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy」)に関するステートメント を公表した。
これは2019年11月及び12月にOECDから公表された市中協議文書(「Public consultation document」)に続くものであり、OECD・G20及び包摂的枠組み加盟国の承認を受けたステートメントとなる。ステートメントの付属文書において、第1の柱(Pillar 1:国際課税原則の見直し)の統合的アプローチに関して枠組み加盟国が合意した内容が明らかにされており、経済の電子化に即した新しい課税権の適用範囲、課税所得の算定方法、二重課税排除の重要性と紛争解決策等の議論に関して進展があったことがわかる内容となっている。
本ニュースレターでは、第1の柱における統合的アプローチについて、今回のOECDによる公表内容の注目すべき点を中心、かつ下記の項目に沿って解説する。
合意文書の概要
- ステートメント
- 第1の柱(国際課税原則の見直し)の統合的アプローチに係る「制度の大枠」
- 第2の柱(軽課税国への利益移転への対抗)の進捗報告
第1の柱:ネクサスと所得配分
- 利益A:新たな課税権
- 利益 B:定義された基礎的な販売・マーケティング活動に対する固定利益率
第2の柱 – 軽課税国への利益移転への対抗措置(GloBE)に関する進捗報告
次のステップ
デロイトのコメント
二重課税の可能性の排除や税務紛争の防止は、第1の柱の導入に当たっては大変重要なポイントである。他方、具体的に二重課税が発生する状況の特定や多国間協定を視野に入れた二重課税排除のメカニズムの検討と合意はこれから行われることになるが、二重課税の排除は国際課税の実務においても重要なポイントの一つであり、動向を注視していくことが必要である。
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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。