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株式上場(IPO)までの流れ
株式上場(IPO)の意思決定から達成するまでの事業年度別の流れになります
N-3期では、監査受入が可能となる人材確保など、会社規模に応じて株式上場(IPO)に必要な管理体制を構築することが求められます。N-2期(直前々期)では、上場会社と同様な管理体制の整備、運用の段階に入っていることが求められます。N-1期(直前期)では、上場会社と同様な管理体制を期首から運用することが求められます。N期(申請期)では、N-1期の体制を継続して運用することが求められます。
株式上場(IPO)までの流れ
株式上場(IPO)の意思決定から達成するまでの事業年度別の流れになります。
~N-4期 【準備期間】
株式上場(IPO)から3年以上前に、会社として株式上場(IPO)することを意思決定します。また、会計監査を受けるために監査法人又は複数の公認会計士(以下、監査法人等とする)の選定を行います。株式上場(IPO)に向けた課題把握のため、監査法人等のコンサルティングを受けることが望ましいです。
(参考)
2020年11月に日本公認会計士協会より公表された「株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック~会計監査を受ける前に準備しておきたいポイント」では、新規に株式上場(IPO)を目指す企業が会計監査を受ける前に準備すべきポイントなどが整理されています。
公表リンク:https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20201124acd.html
N-3期 【体制構築期間】
N-3期では、監査受入が可能となる人材確保など、会社規模に応じて株式上場(IPO)に必要な管理体制を構築することが求められます。監査法人等による「IPO課題抽出調査(ショートレビュー)」を受け、IPO準備過程において検討すべき課題の洗い出しを実施します。「IPO課題抽出調査(ショートレビュー)」で識別された課題は、優先順位をつけて順次改善を行い、監査法人等によるフォローアップ(改善状況の確認)を受けます。決算早期化など課題対応のため、監査法人等のアドバイザリー業務を利用することも可能です。
N-2期:直前々期 【整備/運用期間】
N-2期では、上場会社と同様な管理体制の整備、運用の段階に入っていることが求められます。
監査法人等との関係では、N-3期末からN-2期首にかけて、「新規監査受託のための調査」(予備調査)を受けます。この調査では、監査を受け入れて頂くための体制が整備されていることやN-2期の期首残高を確認します。監査を受けるための体制の整備とは、主として監査を受けるにあたり、『ビジネスの根幹となる数値の確定に必要な内部統制が整備されていない』、『会計方針が確定していない』、『会計処理の根拠となる資料が検証可能な状態で整理されていない』といった障害がない体制が整備されていることをいいます。その後、監査契約(準金商法監査)を締結し、N-2期に係る監査を受けます。
また、主幹事証券会社を選定し、証券取引所に提出する上場申請書類の作成を開始します。特に、「上場申請のための有価証券報告書(Iの部)」及び「上場申請のための報告書(IIの部)」はボリュームがあるため、早い段階から計画的に作成する必要があります。
内部管理体制の整備(J-SOX対応)や上場申請書類の作成など課題対応のため、監査法人等のアドバイザリー業務を利用することも可能です。
N-1期:直前期 【試運転期間】
N-1期では、上場会社と同様な管理体制を期首から運用することが求められます。
Iの部やIIの部等の上場申請書類及びその他申請書類のドラフトを作成したうえで、主幹事証券会社による審査が始まります。
また、監査法人等との関係では、N-2期に引き続き、監査契約(準金商法監査)を締結し、N-1期に係る監査を受けます。
株式上場(IPO)に向けた課題対応のため、引き続き監査法人等のアドバイザリー業務を利用することも可能です。
N期:申請期 【本格運用期間】
N期では、N-1期の体制を継続して運用することが求められます。
上場申請書類及びその他申請書類を最終的に完成させ、証券取引所に上場申請を行います。証券取引所による審査は通常2、3ヶ月の期間を要します。証券取引所の審査を経て上場承認がおりると、晴れて株式上場(IPO)を達成することとなります。株式上場(IPO)にあたって株式の公募・売出しを行う際は、有価証券届出書の作成が必要になります。
また、監査法人等との関係では、監査契約(準金商法監査、および金商法監査及び会社法監査)を締結し、N期に係る監査を受けます。
株式上場(IPO)に向けた課題対応のため、引き続き監査法人等のアドバイザリー業務を利用することも可能です。