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カーボンニュートラル(CN)投資促進税制の適用手続について~令和3年度税制改正最新情報~

Japan Tax Newsletter:2021年11月1日号

令和3年度税制改正では、産業競争力強化法の改正を前提とし、その認定を受けた事業適応計画に従って実施する生産性向上・需要開拓を目指す取組みに対する支援措置が創設されたが、その産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が令和3年8月2日に施行された。本ニュースレターでは、そのうち、カーボンニュートラル(CN)投資促進税制について、その税務上の取扱いを確認するとともに、同法の施行により明らかになった適用対象の詳細について確認する。

Executive Summary

  • 令和3年度税制改正のうち、産業競争力強化法の改正を前提とした措置について、令和3年8月2日の同法施行により事業適応計画の申請受付が開始された
  • 本ニュースレターでは、そのうち、カーボンニュートラル(CN)投資促進税制について、その税務上の取扱いを確認するとともに、同法の施行により明らかになった適用対象の詳細について確認する
  • 特例の内容は、産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受け、エネルギー利用環境負荷低減事業適応を実施する法人について、生産工程効率化等設備及び需要開拓商品生産設備の取得価額の、一定の割合の特別償却又は税額控除の適用を受けることができるものである
  • エネルギー利用環境負荷低減事業適応として認定されるための要件については実施指針等が公表されている
  • 当該特例の適用を受けるためには、産業競争力強化法の改正法の施行日(令和3年8月2日)から令和6年3月31日(約3年間)の間に、産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受けた後に計画に記載された設備の取得・製作し、事業の用に供する必要があるため、早期の検討が推奨される
 

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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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