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OECDによる第1の柱・利益Bに係る追加ガイダンス文書の公表について(2024年6月17日)

Japan Tax Newsletter:2024年7月1日号

Executive Summary

  • 2024年6月17日、OECD/G20のBEPS包摂的枠組み(以下「BEPS包摂的枠組み」)はウェブサイトにおいて、第1の柱・利益Bに関する2つの追加ガイダンス文書と第2の柱に関する追加ガイダンス文書を公表した
  • 追加ガイダンス文書は、2024年2月に公表された包摂的枠組みによる報告書で未確定だった以下の3つの要素に関する検討結果をまとめたものである
    • 営業費用クロスチェック(Operating expense cross-check)の仕組みにおける適格管轄区域(Qualifying jurisdiction)の定義
    • データ入手可能性メカニズム(Data availability mechanism)の仕組みにおける適格管轄区域の定義
    • 2024年2月報告書ではLCJと呼称されていた、利益 Bアプローチの適用結果を尊重するという他の管轄区域の政治的コミットメントから恩恵を受ける中低所得管轄区域(以下「対象管轄区域(Covered jurisdiction)」)
  • 企業が2025年1月1日からOECD 移転価格ガイドラインの更新により利益 Bのルールが導入された後の価格を設定するために、各管轄区域の導入状況に係る情報が待たれる

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(PDF, 1.25MB)
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