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令和3年度税制改正後電子帳簿保存対応の留意点~改正後の電子帳簿等・スキャナ保存・電子取引対応の通達・Q&A公表を受けて~

Japan Tax Newsletter:2022年1月11日号  

※2021年8月4日号(11月26日更新)のニュースレター「令和3年度税制改正後電子帳簿保存対応の留意点」に令和4年度税制改正の内容を加味したものです

令和3年度税制改正のうち、改正後電子帳簿保存法に対応した「電子帳簿保存法取扱通達」、「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」及び本Q&Aに関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」の公表により明らかとなった点を中心に解説するとともに、令和4年度税制改正で明らかとなった電子取引に係る2年間の経過措置(宥恕措置)についても解説する。また、今回は税法関連の情報に加えて、監査上の取扱いに関する最新動向、内部統制上の論点などについても紹介する。

Executive Summary

  • 令和3年度税制改正による電子帳簿保存法の改正に伴い、国税庁から、改正後電子帳簿保存法に対応した「電子帳簿保存法取扱通達」、「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」及び本Q&Aに関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」が公表された
  • スキャナ保存及び電子取引については、要件を満たすシステムの例示や対応方法が明確化された部分があり、実務上の取扱いに関して、一定の指針が示された
  • また、スキャナ保存の要件を満たさない形式で保存されている場合や電子取引の要件を満たさない形式で保存されている場合において、消費税における仕入税額控除や法人税における青色申告への影響等についても、一定の解釈が示された
  • さらに、電子取引については、改正対応が困難な事業者の実情に配慮し、一定の要件を満たすことにより出力書面による保存の廃止を実質的に2年間猶予する宥恕措置が設けられた(令和4年度税制改正)
  • 各社でペーパーレス化の対応が急がれる中、監査上の取扱いや内部統制上の論点などにも併せて留意が必要である

 

*全文はPDFをご覧ください。

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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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